2022年4月13日水曜日

聖パウロ病院が、未払い賃金の存在を認めた!永留さんに「解決金」ではなく、「未払い賃金」として支払うことを認めた!皆さん、残業代を請求しよう!

 永留文子さんは、聖パウロ病院で長らく未払い労働が横行していたことを怒りに感じ、未払い賃金の支払いを求めて、民事訴訟を行ないました。この度、3月30日、東京地裁立川支部民事部は、病院(被告)と永留さん(原告)に、被告が2019年5月から10月の分の未払い賃金として3万7800円を原告に支払うという調停案を示し、病院側がそれを呑んだのです。

 病院側は、団体交渉では、始業時間前の申し送りは、「自然発生的に行われていた」「病院が指揮監督して行われたものではないから、未払い賃金は発生しない」と世間一般では通用しない屁理屈をこねて支払いを拒否していました。司法の場でもその屁理屈を主張していたのですが、今回支払うとなったのです。

 皆さん、残業代はきちんと支払われていますか?「タダ働き」は法律違反です。おかしいなと思ったら組合に連絡ください!

2021年9月13日月曜日

聖パウロ病院経営は、嘘をつくな!始業時間前に申し送りがなかったかのように言いなす経営側は大ウソつきだ

 

多摩連帯ユニオン聖パウロ病院分会は、永留文子さんの未払い賃金の支払いを病院側に求める労働審判を東京地裁立川支部に申し立てました。

 最初に前置きしておきますが、この労働審判は、永留さん個人の未払い賃金を認めさせるために始めたものではありません。病院側は団体交渉の場でも、労働委員会の場でも、未払い賃金の存在も、支払い義務が病院側にあることも認めていません。それを病院側に認めさせるために始めたものです。

 さらに、分会としては、そのことを通して、未払い賃金が存在したことに対する病院側の謝罪と、今後は労働基準法にのっとった労働時間の管理と賃金の支払いを行うと制約することを病院側に求めます。


 申立の内容は、以下の通りです。(「労働審判申立書」〔以下・申立書〕より)なお、以下の引用文で、「申立人」とは、永留さんのことです。


第1 申立ての趣旨

1 相手方は、申立人に対し、金755,055円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。

3 申立費用は相手方の負担とする。

との労働審判を求める。



 「金755,055円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで年3%の割合による金員」の理由として、「申立書」に次のように上げました。


 申立人の就業した2011年3月2日から2019年11月2日までの間、毎朝午前85時4分から午前9時まで(但し2011年3月2日~同年9月30日までは8時30分から午前9時まで)「申し送り」の15分間は無賃金で全員参加が義務づけられていた。

しかし、時間外賃金は一度も支払われてはいない。

時給は1260円であるところ、申立人が勤務したのは、


・2011年3月2日~同年9月30日(週休1.5日 土曜半休)

 勤務日数  184日(a) 残業時間 30分

・2011年11月1日~2015年12月31日

 勤務日数 1305日(b) 残業時間 15分

・2016年1月1日~2019年11月4日

 勤務日数  724日(c) 残業時間 15分

       

(a×630円)+((b+c)×315円)=755,055円


 日勤の始業時間が9時からであるにもかかわらず、聖パウロ病院では、8時45分から申し送りが行われていた。それが常態化していたことは、聖パウロ病院の労働者だったらだれでも知っていることです。


 ところが、病院側が8月23日に立川支部に提出した「答弁書」では、始業時間前の申し送りが全くなかったようなことを述べています。


 申立人は、令和元年(2019年)11月以前、夜勤勤務者から日勤勤務者への「申し送り」が午前8時45分から行われていたと主張するものであるが、そのような事実はない。(中略)

 仮に、日勤勤務者が早めに出勤し、午前9時以前に「申し送り」が行われることがあったとしても、相手方(病院側)は、午前9時から「申し送り」を行うよう指示しており、(中略)。したがって、始業時刻の15分前から「申し送り」を開始すべき必要性もなく、そのような実態があったとは認められない。


 聖パウロ病院の皆さん。このようなことを病院側は言っています。しかし、「実態」は、どうでしょうか。


 永留さんが、他の病棟から5病棟にうつったときに、「ここでは8時半より前に来るのが慣行だ」と同僚に言われました。永留さんが「8時半には来れない」とある上司に言ったら、「いいわよ。うちは申し送りは、8時45分からだから」と言ったということです。このことは永留さんも団交の場で証言し、同席した病院側も否定しませんでした

 そのほか、また八王子労働基準監督署に対しても、病院側は「始業時間前の申し送りが行われていた」ことを認める発言をしているのです。聖パウロ病院は、組合や労基署にウソをついたのですか?


例えば、第1回団交で花岡事務部長のことばとして

8時45分ていうのをみんながそろった顔を見てちょっと始めてしまったっていう」と言っています。これは「申し送り」のことを言っています。


「9時前から申し送りは行われていたと。自然発生的にそういう状況が生じていたと。いうことはあったわけですけれど」

「8時45分くらいから申し送りが行われていたということは別に争っていないんですよ。それ評価として、まあ、半ば慣行的に行われていたという指摘ももちろんありうると思います」

 これは第2回団交の鈴木里士・病院側代理人弁護士の発言です。明確に「9時前に申し送りが行われていた」と言い切っているのです。


「前提の話として、事実については、自然発生的に、具体的な指揮命令で行っているわけではないなかで、そう言う事実としてそう言う慣行的なケースともうしますか、そう言うような状況があったということは、これは、これに関して、別に争ってはおりません」

 これも鈴木弁護士の発言。今度の「答弁書」に書かれていることが本当だとすると、病院側は団交の場では組合に対してウソをついたことになります。

 また、病院側は、労基署に対してはどういう説明をしたのか。八王子労基署の監督官は花岡事務部長がこう言っていたと、永留さんに言っていました。

「花岡事務部長さんは、あのー、(始業時間前の申し送りは)自然発生的にやってたっ て、ということを言われた(言った)と、労基署の方は言われました」(第5回団交)


 病院側は、「答弁書」では、始業時間前の申し送りを行っていた実態はなかったと言っていますが、花岡事務部長自身が労基署に対して「やっていた」と認めているのです。

どちらが本当なのでしょうか?裁判所に対しては本当のことを言い、労基署に対してはウソをついたというのでしょうか。

 そんなことはないでしょう。それというのも、始業時間前に申し送りが行われていたのは、聖パウロ病院に過去勤めていた労働者なら誰もが認める事実であり、病院側もそれを否定することができなかった。だから病院側は、「自然発生的」という言葉を使って、団交の場や労基署に対して説明していたのです。

 「答弁書」で病院側が書いた嘘は、絶対に許すことはできません。裁判所はごまかせても私たち労働者をごまかすことはできません。


 さらに、前述の鈴木弁護士の発言の中に、「具体的に指揮命令下で行っているわけではない中で」とあります。そんなことはない。「具体的な指揮命令」がないとすれば、どうやって「申し送り」の時刻に看護師が集まることができるのか?また仮になかったとしても、実労働に対してちゃんと賃金を払え、というのが組合と永留さんの主張です。当たり前の話ではないですか。

 最後に、永留さんは、「自分だけがお金が欲しくて始めたものではない」と言っています。未払い残業が横行し、エイドさんを含めた職場環境を変えたいと思って始めた闘いです。病院経営は、始業時間前に申し送りが行われていたことを認め、職員に対して謝罪するべきです。そして今後は、労働基準法にのっとった労働時間の管理および賃金の支払いを行うことを求めます。

 

2021年4月26日月曜日

未払い賃金は、請求できる!みんなで請求しよう!


 未払い賃金は請求できる!

聖パウロ病院では、数年間にわたり、未払い賃金が存在していることが、多摩連帯ユニオン聖パウロ病院分会と 病院側の6回にわたる団体交渉によって、明らかになっています。

ところが、始業時間前の申し送りが「病院の指揮監督下で行われたわけではない」などといい、「だから賃金は発生しない」などと詭弁を弄して、病院側は未だに賃金を払おうとしません。

 

ふざけるな!天下の聖パウロ病院は、タダ働きを認めるというのでしょうか?

そのあげくに、朝ビラを撒いた組合員を直近から写真撮影。内一人は、病院の職員ですから、たとえ敷地内に入っても何の問題もないのに、犯罪者扱いです。

 

皆さん。未払いの賃金は請求できます。「病院の指揮監督下にあったわけではないから」払わなくていいという理屈は通用しないというのが、心ある弁護士の共通認識です。

ただし、未払い賃金の請求には、公訴時効があって、現在のところ、3年前までの未払い賃金は請求できるということになっています。法定内残業(労働基準法第36条に規定されている週40時間以内)であろうと 、法定外残業であろうと関係ありません。

みんなで未払い賃金を請求しよう。

お問合わせは、tamarentai.union@gmail.comまで。

2021年4月16日金曜日

賃金の未払いは違法 組合は賃金の未払い額を請求します。

 「働いた分はちゃんと払う」これが賃金支払いの鉄則です。よって、未払い賃金の発生が認められた場合、支払えと請求する権利が労働者側にはあります。逆に賃金の未払いを合法化する法律はありません。

ところが聖パウロ病院は、看護師の申し送り時間が始業時間前に行われていたにもかかわらず、病院側は「病院の指揮監督下にあったわけではない 」「労働者が自然発生的にやったものだ」と居直って、(労働者のせいにして!)いまだに一銭も払っていません。

さらに!未払い賃金を払えと立ち上がった労働組合員を、ビラまきの最中に、写真撮影するということもおこなっています。

未払い賃金の請求は、3年が時効になっています。申し出れば請求することはできるのです!

皆さん!覚えのある方は、永留さんに声をかけて下さい。

組合へのメールでも構いません。アドレスは、多摩連帯ユニオン <tamarentai.union@gmail.com>

2021年3月29日月曜日

労働委員会による説得を拒否し、斡旋を不調に終わらせた聖パウロ病院 写真撮影も居直る

多摩連帯ユニオン聖パウロ病院分会は、3月9日、分会News№3の配布を、聖パウロ病院前で行いました。その時、二人の職員が出てきて、裏門で配布していた加納書記長と永留分会長の写真を至近距離から撮影したことに対し3月11日付で病院側に「申し入れ並びに要求書」を送付しました。

 組合は、病院側の行動の全てが、組合活動への不当な支配・介入であり、不当労働行為そのものであるとして、以下のように、申し入れ、または要求しました。

一、今回のような組合活動への介入行為を二度と行わないこと。

二、不当に撮影された写真・画像データの使用目的を明らかにすること。

三、今回の病院側の介入の理由・目的・誰が指示したか責任の所在を明らかにすること。

四、今回の行為に対して、謝罪を要求する。


 無断で至近距離から他人の写真を撮影することは、肖像権の侵害であり絶対に許されないことです。組合の文書に対し、病院側は、3月24日付で、「回答書兼抗議書」なる文書を組合に送付してきました。写真撮影についての病院側の回答(言い訳)の概要は以下の通りです。


「ビラ配布の際、組合関係者が病院敷地内に立ち入る等の状況があったこと(略)、敷地内への立ち入り状況等を記録するため」に行った。


 この時、加納書記長も永留組合員も敷地の外、公道でビラを配布していて、何の問題もありません。それなのに、なぜ写真を撮ったのでしょうか。「敷地内への立ち入り状況を記録するため」ではなく、最初から組合員の写真を撮るのが目的だったのです。しかも、永留分会長から2メートルも離れていない場所からの撮影です。明らかに弾圧が目的です。

 またどういうわけか、1月のビラまきの様子を撮った写真に職員が映り込んでいるのを指して、「肖像権の侵害だ」などと言っています。そうか。「わかっていてやっている」ということですね。組合の活動記録のための写真と、弾圧が目的の自分たちの行動と同列に扱うなんて、どうかしています。彼らのやったのは、どう言い繕うが組合員の写真撮影です。完全な違法行為です。

 

 

🔹分会News№3号の表現について

 病院側の3月24日付「回答書兼抗議書」には、分会News№3の表現について、次のような指摘がありました。


 「『あっせんを拒否』『病院側はあっせんを拒否しました』『聖パウロ病院側はあっせんの拒否を労働委員会に申し立てた』と記載し、あたかも当法人があっせんを拒否したかのように非難を行っているが、そのような事実は」ない、と。


 確かに、聖パウロ病院はあっせんに応じており、当日もあっせんに臨んでいます。この記載は不正確なものです。しかし、組合はあえて言います。「病院側はあっせん団交で解決することを拒否したのだ」「病院側は斡旋を不調に終わらせた」と。

 組合側は、「未払い賃金を認めない」「働いた分は支払え」と主張をしました。労働者として全く当たり前の要求です。病院側は、以前からの「病院の指揮監督下にあったわけではないから、賃金は発生しない」などとただ働きを正当化したのです。驚くべきことに、公(おおやけ)の労働委員会の場でそんなことを言ったのです。

 病院側に言いたいことは、「あっせん(または団交)というのはただ応じればいいというものではない」ということです。組合の求めている「実労働に対して賃金は支払われるべきという社会常識にのっとって誠実に交渉しろ」ということであり、そこから聖パウロ病院は「逃げた」ということです。

 労働側委員は、「ただ働きが認められることはなく、未払い賃金は支払われるべきである。裁判なら勝てる内容だ」というふうに激励してくれました。

 聖パウロ病院の労働者の皆さん!未払い賃金を組合に申告してください!または、未払い労働道があることを、永留分会長と一緒に証言してください!秘密は厳守します。

 組合は、改めて主張します。聖パウロ病院は、数年間にわたる未払い賃金を支払え、と。