2021年4月26日月曜日

未払い賃金は、請求できる!みんなで請求しよう!


 未払い賃金は請求できる!

聖パウロ病院では、数年間にわたり、未払い賃金が存在していることが、多摩連帯ユニオン聖パウロ病院分会と 病院側の6回にわたる団体交渉によって、明らかになっています。

ところが、始業時間前の申し送りが「病院の指揮監督下で行われたわけではない」などといい、「だから賃金は発生しない」などと詭弁を弄して、病院側は未だに賃金を払おうとしません。

 

ふざけるな!天下の聖パウロ病院は、タダ働きを認めるというのでしょうか?

そのあげくに、朝ビラを撒いた組合員を直近から写真撮影。内一人は、病院の職員ですから、たとえ敷地内に入っても何の問題もないのに、犯罪者扱いです。

 

皆さん。未払いの賃金は請求できます。「病院の指揮監督下にあったわけではないから」払わなくていいという理屈は通用しないというのが、心ある弁護士の共通認識です。

ただし、未払い賃金の請求には、公訴時効があって、現在のところ、3年前までの未払い賃金は請求できるということになっています。法定内残業(労働基準法第36条に規定されている週40時間以内)であろうと 、法定外残業であろうと関係ありません。

みんなで未払い賃金を請求しよう。

お問合わせは、tamarentai.union@gmail.comまで。

2021年4月16日金曜日

賃金の未払いは違法 組合は賃金の未払い額を請求します。

 「働いた分はちゃんと払う」これが賃金支払いの鉄則です。よって、未払い賃金の発生が認められた場合、支払えと請求する権利が労働者側にはあります。逆に賃金の未払いを合法化する法律はありません。

ところが聖パウロ病院は、看護師の申し送り時間が始業時間前に行われていたにもかかわらず、病院側は「病院の指揮監督下にあったわけではない 」「労働者が自然発生的にやったものだ」と居直って、(労働者のせいにして!)いまだに一銭も払っていません。

さらに!未払い賃金を払えと立ち上がった労働組合員を、ビラまきの最中に、写真撮影するということもおこなっています。

未払い賃金の請求は、3年が時効になっています。申し出れば請求することはできるのです!

皆さん!覚えのある方は、永留さんに声をかけて下さい。

組合へのメールでも構いません。アドレスは、多摩連帯ユニオン <tamarentai.union@gmail.com>