「働いた分はちゃんと払う」これが賃金支払いの鉄則です。よって、未払い賃金の発生が認められた場合、支払えと請求する権利が労働者側にはあります。逆に賃金の未払いを合法化する法律はありません。
ところが聖パウロ病院は、看護師の申し送り時間が始業時間前に行われていたにもかかわらず、病院側は「病院の指揮監督下にあったわけではない 」「労働者が自然発生的にやったものだ」と居直って、(労働者のせいにして!)いまだに一銭も払っていません。
さらに!未払い賃金を払えと立ち上がった労働組合員を、ビラまきの最中に、写真撮影するということもおこなっています。
未払い賃金の請求は、3年が時効になっています。申し出れば請求することはできるのです!
皆さん!覚えのある方は、永留さんに声をかけて下さい。
組合へのメールでも構いません。アドレスは、多摩連帯ユニオン <tamarentai.union@gmail.com>
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