八王子労基署が、病院側を呼び出したのをきっかけにして、組合は、8月14日付で団体交渉を病院に要求しました。
要求項目
一、八王子労働基準監督署と貴法人のやりとりの全容を明らかにすること。
一、その他
という具合です。
ところが、これに対して病院はあろうことかコロナを理由に、団交開催の延期を提案してきたのです。
曰く、「コロナ感染が拡大している情勢である」「幹部職員も会食、旅行を自粛している」云々カンヌン。
これは、体のいい団交拒否にほかなりません。
そこで、組合は再度団交要求書を8月24日付で病院に提出しました。
2020年8月24日
医療法人社団小松会 聖パウロ病院
理事長 小松紳一郎 様
〒192-0046 東京都八王子市明神町4-14-5
リーベンスハイム八王子2-203
多摩連帯ユニオン 執行委員長 徳永健生
電話&FAX 042-644-9914
mail:tamarentai.union@gmail.com
要 求 書
貴法人よりの8月21日付「申入書」に抗議し、再度団体交渉を要求する。
一、「申入書」では、新型コロナ感染の拡大を理由に、「団体交渉の開催延期」を申し入れいているが、その理由の説明について、貴法人の病院内の状況のみを理由にしている。しかし、これは、組合側の8月14日付の「要求書」の開催条件に関する項の一部を無視抹殺したものである。
「要求書」では、開催場所について「貴法人内の会議室もしくは八王子市内の公共もしくは民間施設」とあり、「申入書」には貴法人内の会議室が使用できないことの説明のみ長々と説明されており、組合の主張する「公共もしくは民間施設」について触れられていない。
一、八王子市内の公共施設について、八王子市の公式ホームページを見ても明らかなように通常使用できる人数の半数におさえるという制限はあるが、使用できる状況である。
一、民間施設にしても、コロナ情勢のもとで、前回団交は京王八王子プラザホテルで開催している。また貴法人は、「幹部職員の旅行、会食の自粛」を呼びかけているということを延期理由に挙げているが、公共施設での会議が可能であるという事実の前には、理由にはならない。
よって、団体交渉を引き延ばしにする理由はない。理由なく引き延ばしを計る貴法人の行為は、事実上の団体交渉拒否である。
さらに、理由なく団体交渉に応じないことは、使用者側の団交応諾義務違反にあたり、労働組合法第7条の2によって、不当労働行為と規定されている。
以下の要項で、団体交渉を要求する。
開催日時 9月1日(火)~9月8日(火)のいずれか1日間
回答期限 8月31日(月)
記
要求項目 一、八王子労働基準監督署と貴法人のやりとりの全容を明らかにすること。
一、その他
以上
ここにあるように、いかにコロナ情勢であろうと、八王子市の会議室が使えるのなら、それは団交延期の何の理由にもなりません 。また、期限の定めのない延期は、すなわち団交拒否を意味し、不当労働行為にあたります。
組合がこのように迫った結果、病院側は、8月31日付の回答書で、応ずると返答しました。
すなわち、
9月8日(火)18時〜19時 京王八王子プラザホテル会議室
しかし!
病院側は、組合側参加者を「3名以内」などと言っています。前回は組合側参加者は「5名」で、施設管理権のある京王八王子プラザホテルはなんにも言っていなかったのに?
理由なく組合側参加者人数まで制限することは、不当労働行為に当たる恐れがあるなんて、病院側代理人弁護士は知らないのかしら??
ともあれ、次回団交は9月8日です。
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