2021年2月27日土曜日

団体交渉で解決すると言いながら、不誠実対応を重ね、労働委員会のあっせんを拒否した聖パウロ病院経営を許さない

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 〇あっせんを拒否した病院側

 2月26日、都労働委員会による第2回のあっせんが行われました。組合側から、永留分会長、加納書記長、内田組合員ほか2名の計5名が出席しました。病院側から、花岡事務部長、事務の山下氏、鈴木里士代理人弁護士の計3名が出席しました。

 結論から申し上げますと、病院側は、あっせんを拒否しました。

 組合は、冒頭、前回のあっせんで、病院側が主張した「始業時間前の申し送りについての残業代は、発生しない」「永留さんにのみ解決金を支払う」という「解決策」についての組合側の見解を三者委員(公益委員・経営側委員・労働側委員)に対して述べました。

 つまり、「実労働に対しては賃金が発生するから、賃金を支払え」「永留さんだけということは求めていない」という組合の主張にはいささかの揺るぎもないということを主張しました。

 それに対し、聖パウロ病院経営は、それならばとあっせんの拒否を労働委員会に申し立てたのです。私たち組合は、このことについて強い怒りを持ち、弾劾したいと思います。


〇労基署の判断も無視し、社会常識を逸脱した主張を繰り返す病院側

 最後に労働側委員が組合に伝えたところによると、病院側のとくに鈴木代理人弁護士は、従前からの団体交渉で主張していたのと全く同じ「変わった」(労働側委員のことば)主張を繰り返していたようです。

 労働法をおそらく全く知らない病院側(鈴木弁護士も含めた)が何と言おうとも、「実労働に対して賃金は支払われるべき」は、一般常識です。労働側委員は、たとえ文書等の業務命令がなくても「8時45分に全員が集まって申し送りが行われていた」のであれば、そこには「黙示の指示」があったとみるべきで、それを病院側が知らなかったとすれば、それこそ病院側の責任が問われるべきだと言っています。知らなかったとは言わせないということです。「始業時間前にやっていた」という就業規則違反をなぜ少なくとも9年間も病院側は認めていたのですか、ということです。

 これは、八王子労基署の監督官も言っていたことで、「自然発生的であろうと」実労働に対して賃金は支払われるべきというのは、何も組合だけが言っている特別な主張ではないのです。かつて鈴木弁護士は、団交で、「違法かどうかを議論する場ではない」といったことがあります。それなら、ただ働きをさせたという違法行為を彼は認めようというのでしょうか?弁護士ともあろう人が。


 今回のあっせんで明らかになったことの一つは、病院側は団体交渉で解決するべきことと口では言いながら、解決する気などさらさらないということです。もう一つは、「たとえ実労働があっても残業代など認めない」という労基法違反のことを平気で実行しているということです。

 皆さん。労働組合の闘いは、団体交渉の場にとどまるものではありません。これからも残業代を認めさせ、支払わせるために闘います。

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