2021年3月9日火曜日

聖パウロ病院分会NewsNo.3の内容です

 



3月9日


〇あっせんを拒否した病院側
 2月26日、都労働委員会による第2回のあっせんが行われました。組合側から、永留分会長、加納書記長ほか3名の計5名が出席しました。病院側から、花岡事務部長、事務の山下氏、鈴木里士代理人弁護士の計3名が出席しました。
 結論から申し上げますと、病院側は、あっせんを拒否しました。
 組合は、冒頭、前回のあっせんで、病院側が主張した「始業時間前の申し送りについての残業代は、発生しない」「永留さんにのみ解決金を支払う」という「解決策」についての組合側の見解を労働委員会に対して述べました。
組合は、「実労働に対しては賃金が発生するから、賃金を支払え」「永留さんだけではなく全職員に対して支払うこと」という組合の主張は一貫したものだということを述べました。
 それに対し、聖パウロ病院経営は、あっせんの拒否を労働委員会に申し立てたのです。私たち組合は、このことについて強い怒りを持ち、弾劾したいと思います。

〇労基署の判断も無視し、社会常識を逸脱した主張を繰り返す病院側
 最後に労働側委員が組合に伝えたところによると、病院側のとくに鈴木代理人弁護士は、従前からの団体交渉で主張していたのと全く同じ「変わった」(労働側委員のことば)主張を繰り返していたようです。
 労働法をおそらく全く知らない病院側(鈴木弁護士も含めた)が何と言おうとも、「実労働に対して賃金は支払われるべき」は、一般常識です。労働側委員は、たとえ文書等の業務命令がなくても「8時45分に全員が集まって申し送りが行われていた」のであれば、そこには「黙示の指示」があったとみるべきで、それを病院側が知らなかったとすれば、それこそ病院側の責任が問われるべきだと言っています。知らなかったとは言わせないということです。「始業時間前にやっていた」という就業規則違反をなぜ少なくとも9年間も病院側は認めていたのですか、ということです。
 これは、八王子労基署の監督官も言っていたことで、「自然発生的であろうと」実労働に対して賃金は支払われるべきというのは、何も組合だけが言っている特別な主張ではないのです。かつて鈴木弁護士は、団交で、「違法かどうかを議論する場ではない」といったことがあります。それなら、ただ働きをさせたという違法行為を彼は認めようというのでしょうか?弁護士ともあろう人が。
〇病院側は、団体交渉で解決する気などさらさらないということか
 今回のあっせんで明らかになったことの一つは、病院側は団体交渉で解決するべきことと口では言いながら、解決する気などさらさらないということです。もう一つは、「たとえ実労働があっても賃金は支払わなくていい」という労基法違反のことを平気で実行しているということです。
 皆さん。労働組合の闘いは、団体交渉の場にとどまるものではありません。裁判をはじめ、様々な闘いを検討します。これからも残業代を認めさせ、支払わせるために闘います。
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「ただ働きは違法だ」中央労基署が日医大付属病院に是正勧告と調査・指導
報道によりますと、「1月、日本医科大学付属病院は、同大学に在籍する大学院生の医師に診療行為をさせながら賃金を適切に支払っていなかったとして、東京労働局中央労働基準監督署から是正勧告を受けた」ということです。いわゆる「無給医」についてはかねてから問題になっていましたが、労基署が是正勧告を行うのは初めてだということです。
 中央労基署は是正勧告と併せ、過去2年分の院生の診療実態を精査し、未払い分の賃金を支払うよう指導したということです。
 「無給医」は医療の現場で医学生を実習させる名目で、それこそただ働きさせてきたということです。病院側からすれば都合のいい話だったのでしょう。「実地で勉強させてやる」とばかりに、医学生を使ってきたのですから。しかし「ただ働き」は違法なのです。
過去の未払い賃金を支払えという労基署の指導は社会通念としても正しいのです。
 ましてや聖パウロ病院では、総師長黙認のもとで就業時間外の申し送りが行われていたのです。これを病院側は「指揮監督下にあったわけではない」と嘘をついているのです。しかしこんな言い逃れは通用しません。
 そもそも、就業時間外に申し送りが行われていたこと自体が、「就業規則を周知徹底する義務」を怠ったことになり、これは労基法第106条に違反します。
 病院側代理人弁護士の鈴木弁護士は、「残業代を支払わなければならない、という法的根拠はない」と団体交渉の場でも、労働委員会の場でも言いました。しかしこんな理屈は通りません。就業時間外に申し送りが行われていたことは事実であり、未払い賃金が存在することも事実なのです。みなさん。過去のものであろうと、未払い賃金を請求することはできるし、それは正しいことです。
 未払い賃金についての連絡は、多摩連帯ユニオンまで。電話・FAX042‐644‐9914 tamarentai.union@gmail.com

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