2020年8月24日月曜日

労基署交渉を開始

7月15日、多摩連帯ユニオン聖パウロ病院分会は、ついに「出るところに出る」闘いを開始しました。

この日、永留分会長と多摩連帯ユニオンの加納書記長は、八王子労働基準監督署に赴き、長年にわたる聖パウロ病院の未払い残業の実態を暴くために、昨年11月以前の永留分会長の給与明細書のコピーを手に、調査を依頼しました。

応対してくれた係の方は、聖パウロ病院の労働時間の管理のあり方について、細かくよく聞いてくれました。普通の職場で普通に行われている労働時間の管理がまったく行われていないことを組合は明らかにしました。タイムカードもない、ICカードをタッチして出勤時間を記録することもしていないということを、かかりの方の質問に応えるかたちで組合側は明らかにしていきました。

出勤簿にハンコを押すだけという昔ながらの管理とも言えない管理のしかたで、なし崩し的に、始業時間前の申し送りが行われていたと、労基署の方は知って、驚いた様子でした。

 

8月3日、労基署から永留分会長に連絡したところによると、労基署は、労働時間管理の責任者である花岡事務部長を呼び出し、昨年の11月以前に、始業時間前の申し送りが行われていたとの組合の主張が正しいかどうかを彼に質したということです。。

花岡氏は、「自然発生的に行われていた」という、彼が団交の場で言っていたのと同じ表現で、早出残業が存在していたことを認めました。「自然発生的に」行われていたから、残業代は発生しないという病院側の主張ですが、こんな主張が労基署に認められると思っているのでしょうか。 

案の定、労基署は、花岡氏に、11月以前の労働実態を調査して報告するように命じたそうです。



2020年7月7日火曜日

第4回目の団体交渉を行ないました。


聖パウロ病院第4回団交報告

 6月29日、聖パウロ病院経営側との第4回目の団体交渉を行いましたので、報告します。場所は、京王八王子プラザホテル「アイリスの間」。組合側の参加は、永留分会長(5病棟)、徳永委員長、加納書記長他2名の計5名。病院側は、花岡事務部長、事務の山下氏、鈴木里士代理人弁護士の3名でした。
 今回、組合が追及したのは、次の点です。
①病院側は、昨年11月5日をもって、それまで慣行的に9時前に行われていた夜勤から日勤への申し送りを、9時以降に行うように周知徹底したと言っていましたが、実際は、12月になっても8時50分から行われていた病棟があったことを確認しています。周知徹底したと病院が言ったのはウソではないかという組合の指摘に、病院側が前回団交(2月5日)で「調査します」と言ったので、調査結果の回答を要求しました。

②組合側は、過去数年間に渡って、始業時間前の申し送りが行われていた事実に対して、申し送りに係わった全ての看護師への早出残業代を支払うように要求しました。「ただ働き」は労基法に違反します。これに対して、第1回目の団交で、病院側の花岡事務次長は、「永留さんにだけはお支払いする」全出勤日について早出の未払いがあったということで計算しようかと考えている」と言いました。
 ところが、前回団交で鈴木弁護士はわれわれは永留さんについてお支払いするということは申しあげてないんです」などと、180度逆転させるようなことを言ったのです。この対応の変化は何なのかと追及しました。

新型コロナウィルスに聖パウロ病院の医師・看護師等が感染した場合の対応について、
・病院の責任で自宅療養とし、特別休暇として取り扱うこと。
・賃金補償については、十割補償を求める。
・エイドさんなどの派遣労働者、委託労働者に対しても同様の休業補償を行うこと。
 以上の3点を要求しました。

 病院側の回答は以下の通りです。
12月になっても申し送りが8時50分から行われていた病棟があったことについて、
 病院側は、「口頭で面接して調査した結果」、「恒常的に行われていた事実は認められなかった」とし、要するに「自然発生的に始まっていた」(第1回団交からの病院側の主張)ので、病院の責任ではないという立場です。
 この病院側の回答について、組合は次のようにとらえています。「恒常的には行われていなかった」という病院側の言葉は、「早出残業があった」「始業時間内に行うようにということが周知徹底されていなかった」事を病院側が認めたものにほかなりません。「調査したけれども、組合が言うような事実は認められなかった」と全面否定することができなかったからです。

組合が申し送りに係わった全ての看護師等に未払い残業代を支払うように要求したことに対して、
・「交渉の対象は、組合員である永留さんである(他の職員は関係ない)」
・申し送りを始業時間前に行っていようと「自然発生的に、具体的な指揮命令で行っているわけではない」のだから、未払い残業代は発生しない。
ということです。これは、病院側が労基法で禁止されているただ働きを認めたことにほかなりません。
 組合側は、一貫して、組合員である永留さんだけでなく、聖パウロ病院で働く全労働者の利益を求めています。労働組合とはそういうものであり、これに対して、病院側が交渉の対象を限定することは不当です。
 また、組合は、「実労働に対して正当な賃金を払え」と主張しています。病院側は「自然発生的に、具体的な指揮命令で行っているわけではないのだから、未払い残業代は発生しない」などと言います。しかし、皆さんどうでしょうか。「申し送り」というのは、全看護師が集まって行うものであり、指示・命令のもとに行われるものです。病院側は、早出残業代を払いたくないが為に、労働時間の管理をわざとずさんにして、こんな詭弁を弄しているとしか考えられません。

病院側の回答「就業規則には、新型コロナウィルスに関する規定はない。しかし、現就業規則にある法定伝染病に関する規定に準じた方針を病院は公表している」
 即ち「新型コロナウィルスに職員が罹患した場合、基本的に給与を十割補償した上で、就業禁止とする」「罹患者について、有休消化ではなく、特別休暇扱いとする」

・エイドさんについて。エイドさんは派遣労働者であり、新型コロナウィルスに罹患した場合は派遣元の規定に準じるということもできますが、病院側は、「業務中にコロナに罹患した場合は、業務上災害として労災の対象になるというのが厚労省の通達としてある」との認識を示しながらも、そのことを病院側の責任として周知徹底させることについては、言を左右にし、はっきりさせませんでした。

 今回の団交でかちとった(成果)と言えるものは、口頭ではあるとはいえ、新型コロナウィルスに罹患した職員について「給与の十割補償」と「特別休暇」を認めさせたということです。病院が文書という形での通知を拒んでいる以上、組合はブログに公表したいと思います。
 しかしながら、未払い残業代の問題については、病院側の回答は明らかに後退しています。始業時間以前に申し送りが行われていたことを認めながら、残業代が発生していることを絶対に認めようとしない、残業代について声をあげた永留さんを「解決金、和解金」で黙らせようとした病院側の態度は許されるものではありません。「就業時間は9時から5時と言われたのに、実際は8時45分に来なさいと言われた。ダマされたようなものだ」という労働者もいます。
 組合は、団体交渉を行いつつ、「出るところへ出る」闘いも視野に入れていきます。
以上

2020年5月26日火曜日

コロナを理由に回答を先延ばしする病院側にさらなる要求書を出しました。


要 求 書

  昨今のコロナ禍の情勢により、団体交渉の予定は未だ立っていない。よって、「4月27日付要求書」に対する文書での回答を再度要求する。


「一」については、前回団交から3ヶ月超経過しているにもかかわらず、何らの回答もない。調査結果を文書で回答すること。
「二」については、申し送りの開始時間が9時以降になったということが、周知徹底されていなかった事実に基づくものである。
「三」については、永留分会長への早出残業代の支払いに関する病院側の説明について、代理人弁護人に重大な事実誤認があったということである。
「四」については、早出残業代の支払いについて、病院側の意向が変遷したことについての理由の説明を求めるものである。

「五」について、若干補足する。
新型コロナウィルスの問題は、喫緊の課題である。現在も感染者が出ていることもあり、とくに病院現場での感染は跡を絶たない。府中の根岸病院、多摩総合医療センターでも職員に感染者が出ている。聖パウロ病院でも例外ではない。聖パウロ病院においては、「検温やアルコール消毒、2時間おきの換気の徹底」という注意は口頭で行われているのみである。しかしこうした重大な注意喚起が文書では行われていない。新型コロナウィルスの終息には2年はかかるというのが、おおかたの専門家の見方である。そのことにふまえ、周知徹底させるために、注意事項を文書で通知し、掲示板に張り出すこと。

職員に感染者が出た場合に、特別休暇扱いになるにせよ、賃金が十割補償されるのかは職員の最大の関心事である。賃金補償がどうなっているのか、十割補償なのかどうなのか団交を待たず、文書によって通知し、病院の掲示板に張り出すなどの処置を行うこと。
 またこうした特別な疾病で職員が休む場合、就業規則上はどういう扱いになっているのか、就業規則の開示をも含め、組合に文書での回答を求める。

また、聖パウロ病院では、エイドさんなどの派遣労働者が多く働いている。彼ら彼女らに対しても、特別休暇を取得できるようにすること。子どもの休校に伴う養育が必要な場合においても、特別休暇を取得できるようにすること。またこれらの内容を文書によって通知すること。

上記の要求は喫緊の課題である。掲示板への張りだしは6月上旬(6月10日)までに行うこと。


この要求書に対する回答期限は、6月1日(月)とする。
以上

2020年4月28日火曜日

今までの団交に踏まえた要求書を、病院側に送付しました!


要 求 書

  以下の事項について、文書における回答を要求する。

  1. 前回の団体交渉(2020年2月5日第2回団交)において、貴病院が確認するとした事項についての回答を求める。調査結果を文書で回答すること。

  1. 組合は、昨年12月の数日間、および1月14日に「午前8時50分から申し送りが行われていた病棟があった」事を確認している。そうであるならば、これは、貴病院での時間変更が周知徹底されていなかったことの証拠である。また、文書による通知を行うこと。

  1. 第一回目の団体交渉において、「申し送りに係わった全職員に未払い残業代を支払え」という組合の要求に対して、貴病院は「永留さんだけはお支払いする」と発言している。花岡事務部長は、さらに支払いのための計算方法まで言っている。第三回目の団体交渉においては、代理人の鈴木弁護士が「われわれは永留さんについてお支払いするということは申しあげてないんです」と明言しているのである。鈴木弁護士が「申しあげていない」と言ったことについて、釈明を要求する。

  1. 三について、第一回目の団交から第三回目の団交に至る過程で、病院側の意向が変わっていることは明らかである。なぜ変わったのか。未払い残業代を支払わなくてもいいと言うことになったのか。説明を要求する。

  1. 日本における新型コロナウィルスの感染者は1万人を超え、拡大の一途を辿っている。医療機関での感染も相次ぐ事態となっている。聖パウロ病院も例外ではない。37・5度以上の発熱、風邪の症状や倦怠感、息苦しさを感じる症状、味覚障害など新型コロナウィルス罹患を疑う場合及び感染した場合は病院の責任で自宅療養とし、特別休暇として取り扱うこと。
  2. その期間は賃金補償を行い、労働者に不利益扱いを行わないこと。また、賃金補償については、十割補償を求める。
 派遣労働者、委託労働者に対しても同様の休業補償を行うこと。特別休暇を取得できるようにすること。子どもの休校に伴う養育が必要な場合においても、同様の措置を講じること。
 以上の措置を行うことを、文書によって、全職員に通達すること。


以上の諸点についての回答を、2020年5月7日(火)までに文書で行うことを求めます。
以上

2020年4月25日土曜日

根岸病院の仲間がコロナ対策で申し入れ

多摩連帯ユニオン根岸病院分会がコロナ対策で、根岸病院経営に申し入れをしました!

 
 2020423日
医療法人社団 根岸病院
理事長 松村英幸 様
                 合同・一般労働組合 多摩連帯ユニオン
                         執行委員長 徳永健生
                    多摩連帯ユニオン 根岸病院分会
                           分会長 徳永健生
新型コロナウイルス対策に関する申し入れ
 新型コロナウイルスの感染者は1万人を超え、拡大の一途をたどっている。医療機関での感染も相次ぐ事態となっている。根岸病院における感染防止策もより具体性が求められている。患者と労働者の生命と健康を守り、感染拡大を防止するために、病院としての安全配慮義務の徹底を求めて、下記のとおり申し入れるので、文書回答とともに団体交渉により誠意をもって回答すること。

 休業補償について
37.5度以上の発熱、風邪の症状や倦怠感、息苦しさを感じる症状、味覚障害・嗅覚障害など新型コロナウイルス罹患を疑う場合および感染した場合は、病院の責任で自宅療養とし、特別休暇として取り扱うこと。その期間は賃金補償を行い、労働者に不利益扱いを行わないこと。
派遣労働者、委託労働者に対しても同様の休業補償を行うこと、特別休暇を取得できるようにすること。
子どもの休校に伴う養育が必要な場合、親の介護が必要な場合、家族が感染した場合などについても、同様の休業補償を行うこと、特別休暇を取得できるようにすること。

 労働者の安全確保について~PCR検査の拡充
感染拡大防止、労働者の安全確保に向けてPCR検査の実施・拡充は必須の課題である。しかし、現状は国が検査を抑制している現状である。保健所も業務過多、人員不足の中で検査が抑制されている現状である。
陽性か陰性かが判明しないと、感染対策は後手後手となり、患者も労働者も常に感染の危険にさらされ、根岸病院そのものがクラスターの発生源そのものとなる。これを阻むために、根岸病院が検査に消極的になることなく、積極的に検査の充実を進める方策を実施すること。一方で根岸
防疫用品の確保は必須の課題である。備蓄はどこまで確保されているのか?病院の責任で、備蓄が切れた場合も想定して、そのための対策を講じること。

 院内で新型コロナウイルスが発生した際の対策について
患者が新型コロナウイルスに罹患した際はどうするのか?病院の責任で搬送先の確保、搬送方法などの対策を講じること。
搬送先が決まらない場合は、当院での治療を実施する場合も想定する必要があるが、その際の対策も講じること。

 新型コロナウイルス対策に向けて病床の確保について
今後も院内で新型コロナウイルス疑いの患者が発生する可能性は高い。よって、そのための病床を確実に確保していく必要がある。そのための空床ベッドを確保するために入院制限・調整を行うこと。
検査の結果が判明するまでは、「陽性」として対処するため、防護着をはじめ確実に防護着はじめ確実に防護体制を用意すること。

 情報開示について
今後、新型コロナウイルスが院内で発生した場合は、ただちに報告し、入院の中止、外来の中止を院外に報告し、対策をとること。

・日時     2020430日まで
・場所     根岸病院内

                                以上
病院として簡易の検査キットを確保して患者・労働者の安全を確保すること。
 マスク、N95マスク、防護着、消毒液などの確保について


2020年3月9日月曜日

次回団体交渉は、クリエイトホールが新型コロナウィルス対策のため、3月15日まで会議室の貸出を行わないことを決めたため、延期になりました。

2020年3月4日水曜日

次回団体交渉日程

日時 2020年3月12日(水)18時30分

場所 八王子クリエイトホール10F第一会議室

ぜひお集まりください。