2020年11月2日月曜日

 

聖パウロ病院第6回団交報告

3人の看護師が申し送りをしているイラスト🎨【フリー素材】|看護roo![カンゴルー] 

 10月26日、第6回目の団体交渉が行われましたので、報告します。

出席者

組合側 永留分会長 徳永委員長 加納書記長 石川執行委員 末木組合員

病院側 花岡事務部長 鈴木里士代理人弁護士 山下(事務)


組合側 7月末、病院側の花岡事務部長が、労基署に呼ばれ、労基署から早出残業の有無について調査するように言われた。前回の団交で、9月中に出すと病院側が言っていた調査結果を、明らかにさせてほしい。

もうひとつは、9月16日に病院側が永留さんに行った聞き取り調査の内容と、その聞き取り調査は、全職員に対してやったのか、それとも5病棟の職員だけなのか、お答えいただきたい。


病院側 聞き取りの対象は、9月16日の日勤として勤務していた看護師全員だった。


組合側 16日に聞き取り調査を行ったのは何名か?


病院側 40名。(全員に調査したわけではない)


組合側 看護師の答えの中で、組合が一貫して問題にしている8時45分から9時までの申し送り時間が早出残業としてあったという風に答えた方がいらっしゃるということか?どのくらいのパーセンテージでそういう方はいたか?


鈴木 職員の方々がヒアリングの時にどう回答したのかということについての回答は差し控えたい。


組合 労基署からはどういう指導があったのか?


病院側 労働時間の管理が適切に行われるようにというご指導を頂いて関連して、始業時刻前の申し送りがなされていないかどうか、かつてあったかどうかということについて、調査を行った上でお答えをするようにというご指導がありました。


組合 昨年の11月、口頭での通達で、始業時間の9時を厳守するようにと変更になる以前に、時間外で申し送り事項があったのかどうかということと、現在はどうかということは2つにわけて聞くべきではなかったのか。


病院側 昨年の11月、あらためて申し送り開始時間の徹底がなされたそれ以前の状況も含めて聞いた。


組合側 組合は7月15日に、労基署に対して、昨年の11月まで何年にも渡って日勤の始業時間前の8時45分から9時までの申し送りが行われていたということを言った。その実態について調査をするように労基署から指導をするように申し出た。その実態調査を明示にやったのか。


病院側 労基署の指導をふまえて実態調査を行っている。


病院側 重要なのは、労基署の言われているのもそうなんですけども、過去の分も含めてと明示的に言われているから、それが対象になることは否定しないが、そこに限定してではなくて、重要なのは、いま現在どうなっているかということが重要だ。


組合 組合が労基署に調査をするようにお願いしたのは、昨年の11月以前のことだ。だから、それについてどういう質問をしたのかということが、その調査結果が信用できるのかと言うことにもつながる。


 ここで重要なのは、昨年の11月以前には、始業時間前の8時45分から9時まで申し送りが行われていた事実を隠蔽するために、病院側は「今現在どうなっているか」ということを聞き取り調査のなかで聞いてきた可能性があるということです。



組合 早出残業のあった場合は申告するように、病院は指揮監督の責任がある。そういうことがいままでなされていなかった、だから去年の11月以前はあの8時45分から9時までの申し送りが行われていた。それが数年間に渡って行われていたということを組合は一貫して問題にしている。

 去年の団交で、違法な状態が続いていたという風に思っていないと病院側は言っていた。「自然発生的に行われていたからだ」と病院側は言っていたが、労基署はそう言う判断ではない。明確に「自然発生的」という表現は、労基署の監督官は否定していた。労務管理のやりかたを改めたということは、以前は間違っていたということを認めたということではないのか。去年の11月以前の、8時45分から9時まで申し送りが行われていたということは本来は賃金を払わなければならないと言うことがハッキリしたということではないのか。


病院側 時間管理が適切な形で徹底されているかどうかということについては、見直す必要があるという判断になって、具体的に今後どうするかということについては、従前の出勤簿の書式を改めて時間を決めた形に記録するということになった。


組合 賃金の未払分を支払えという指導はなかったか。


病院側 指導を頂いて、それをふまえて、対応について、ご報告をしております。


組合 病院の行った実態調査自身が怪しげだと考えている。だから団体交渉の場で私たちはこういった形で病院側に開示をお伺いしている。


病院側 団交の要求事項としては、組合は、組合員である永留さんの未払賃金があると請求をしていると認識している。病院全体の問題が永留さんの問題を左右するものではないと認識している。


組合 基本的に、労働組合は、職場の労働者全員の労働条件を問題にしている。他の労働者の条件待遇が、永留さんの条件待遇にも関係してくるというのが、組合の認識だ。

永留さんの条件待遇のことを言うなら、永留さんの未払残業代については認めるということなのか?


病院側 永留さんの請求されている問題について、組合との団体交渉によって解決するべく、提案として、お話しさせていただいている。


ここで、病院側が「永留さんの請求されている問題について、組合との団体交渉によって解決する」と言っているのは、「永留さんの未払い残業に限った問題」として、永留さんにだけは和解金を支払うので、もうこの辺で終わらせてくださいということにほかなりません。


組合 基本的には、前々回鈴木弁護士が残業代が発生しないと断言したので、われわれはやることやりますよということで、労基署を動かして、全職員の問題という風になってきている。


病院側 法的に支払い義務を負っているわけではないという話はした。


組合側 法的に支払い義務がある。


 病院側は労働時間の管理が適切なかたちで行われていなかったということについては認めつつも、残業代が発生することについては頑として認めていません。病院側は、永留分会長に対して、和解金を支払うことで決着をつけようとしています。この計算は、出勤日数✕15分分の給料ということのようですが、これは和解金を支払うことで組合を黙らせようということにほかなりません。組合の要求しているのは、昨年11月以前の未払い残業について、きちんと調査し、始業時間前の申し送りに関わった看護師の早出残業代を全部支払えということです。タダ働きは許されません。

1 件のコメント:

  1. 病院側は時間外の残業として、キッチリと割増として1.25倍で計算して支払うべきです。全員にです。 T

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