2020年9月12日土曜日

聖パウロ病院第5回団交報告


 9月8日(火)京王八王子プラザホテル3F「カトレアの間」で、第5回目の団体交渉が行われました。

 出席者は、病院側から花岡事務部長、事務の山下氏、鈴木里士代理人弁護士の3名、組合側から永留文子分会長、徳永健生執行委員長、加納敏弘書記長、石川正浩執行委員、末木あさ子組合員の5名でした。

 冒頭、加納書記長から、組合側の団交要求書に対し、病院側がコロナ感染拡大を理由に、期限の定めのない団交の延期を申し入れたことについて強く抗議し、このようなことを繰り返さないように申し入れました。

 現在、新型コロナは感染がまだまだ終息していない状況ですが、八王子市内の公共施設・民間会議室は人数制限はあるものの、使用可能な状況です。それであるにもかかわらず、病院側は団交の延期を申し入れてきたのです。しかも、「いついつまでに実現可能なように努力する」等々の文言すらなく延期を申し入れたことは、事実上の団交拒否に当たります。感染防止策をとれば、団交・会議は可能であるにもかかわらずです。

 加納書記長の抗議に対し、病院側の鈴木弁護士は「団交拒否ではなくて、団交延期である」などと弁明しましたが、理由のない、期限の定めのない延期は「団交拒否」に当たります。


 今回の団交の目的は、7月末に、花岡事務部長が鈴木代理人弁護士を伴って、八王子労働基準監督署の呼び出しに応じて訪問した際の、労働基準監督官と病院側のやりとりの全容を説明してもらうことにありました。


組合「労基署からはどういう質問を受けたのか」

病院「病院の人員・体制などの組織の概要。始業・終業時刻・賃金。労基署が臨検した場合にするような一般的な質疑ですよ」

組合「何か調査するように言われなかったのか」

病院「時間管理。始業時間の状況について確認するように言われた」

組合「労基署に調査結果を報告するように言われてないのか」

病院「確認するようにと指導された」

組合「いつまでにという期限は切られなかったのか」

病院「9月中には・・・確かそのころだと思います」


 ここまでのやりとりで重要なことは、最初に労基署に呼び出された時点で、いきなり労働時間管理についての実態調査をするようにという指導が入ったということです。病院側は最初は「労基署の臨検(立ち入り調査)の際に聞かれる一般的な質問だ」と言って逃れようとしましたが、労基署は病院の時間管理に疑念を持ったからこそ、「指導」という形をとったのです。ちなみに「指導」の次は、「是正勧告」です。

 

 組合は7月15日に、永留分会長と加納書記長で労基署に行ったときのことを伝えました。

組合「実は始業時間前の8時45分に申し送りが行われていたという早出残業の件で私たちは労基署に行った。労基署は労働時間の管理のしかたを聞いてきた。出勤簿に判子を押すだけの昔ながらのやり方でやっていると言ったら、労基署がちゃんと時間が記録されないのかと、ICカードで管理するしかたじゃないのかと聞いてきた。厳密な時間管理じゃなかったと、労基署に説明した。ただ単に時間管理を徹底しなさいという、それだけの話ですまないと私たちは見ている。指導が入ったことは、これはかなり厳しいと受け止める」


組合(永留)「花岡事務部長は、自然発生的にやってたと言った。しかし自然発生だろうとなんだろうと(実労働としてやっていた)事実は事実。だから9月20日までに、幹部職員だけでなく労働者に聞いて、実態調査をして、それを報告するようにということと、未払い賃金を9月25日までに支払うように花岡部長に言ったと聞いた」


 病院側の説明には、こうした具体的な指導内容の説明は、一切ありませんでした。ただ「始業時間の内容について確認するようにと言われた」と言うのみでした。しかし、永留分会長が実際に労基署の監督官と面会して聞いた事実を暴露されて、病院側はぐうの音も出ません。


組合「労基署から指導が入ったことは、重大な動きだ。で、この調査の内容はわかっているのか?労働時間の管理、とくに昨年の11月5日に申し送り時間が変わるまで、始業時間前に申し送りが行われていたということに対して、労基署は注目している。その実態を調査しろと言う風に労基署から言われたのではないか」

 この追及に対して病院側は何一つ答えることはできません。おそらく本当なのでしょう。


組合「その報告内容を組合の方にもお知らせいただくというのは可能なのか」

病院「具体的な対応までまだちょっと判断できないと思いますので、いまこの場で今の段階でじゃあその金額支払いなり対応成りを開示できるかどうかこの時点でお約束はできない」

 この病院側の発言(発言者は鈴木弁護士)を見ると、病院側が未払い賃金の支払いまで労基署にいわれたのは本当と見るしかないでしょう。


労基署から呼び出しがあったあと、夜勤者の申し送り時間もいきなり変更になった


組合(永留)「夜勤者も16時30分からずっと申し送りやっていた。花岡事務部長が労基署に呼び出されたあと8月1日から急に夜勤者から日勤者への申し送りが16時45分(始業時間)に変わったんです。就業規則は16時45分だからと急に変更になった」

組合「これは事実ですか」

病院「この団交は組合員である永留さんの条件待遇について交渉する団交と考えている。夜勤者ではない永留さんには関係ない」

組合「これは病院の不祥事である。病院の職員である永留さんが心配してどうなっているんですかと質問している」

病院「なんの関係で問題にしているのか」

組合「始業時間前の申し送りが、聖パウロ病院の中で日勤も夜勤も常態化していたのではないかと言うことを確認したい」

病院「常態化しているという認識はない」

組合「これは永留さんにも関係してくる。(未払い残業になる)前残業だから16時45分に戻した。これは永留さんの日勤の場合に起きたこととまったく同じだ。だから聞いている。組合は労基署が入ったから、始業時間以降に戻したと考えている。そうすると永留さんの件にも関係してくる」

(日勤は、永留さんが組合に加入した直後の昨年の11月5日にいきなりそれまで8時45分から申し送りが行われていたのが、始業時間以降に変更になった)

病院「永留さんは夜勤者ではない(だから答える必要はない)」

組合(永留)「パターンは同じなんです。8時45分からやっていた申し送りを急に9時にパッと変えたときのことと、今度の労基署から呼び出されたあとの16時45分からになった、パターンは同じなんです」


 団交の一番最後に、鈴木代理人弁護士が「労基署とは別に」永留さんに対する金銭解決案を持ち出してきました。


病院「例えば1日あたり15分と換算して、2年間で計算した賃金相当額を解決のために、和解という形でえとお支払いさせていただくことは考えている」


 病院側がこういうかたちで「和解案」を持ち出したのは、永留分会長を先頭とする組合の闘いに追いつめられた結果だと言えます。前回の団交で組合が「出るところへ出ようか」という話をして、実際に労基署を動かしたのです。その結果、労基署で全職員の労働時間を調べなさいということに至ったわけです。

 これは永留さんを初めとしてわれわれの最初からの要求でした。本来はそうした行政を動かしてということではなくて、組合と病院との実質的な交渉に置いてこれは解決するべき問題です。それを病院側がないがしろにしたということが今日の事態に立ち至ったということです。全ての責任は病院側にあります。

 病院側はどんな調査結果を出すのでしょうか。期待しています。


 

2020年9月3日木曜日

病院側の延期策動をぶっ飛ばし、次回団交実現へ

 八王子労基署が、病院側を呼び出したのをきっかけにして、組合は、8月14日付で団体交渉を病院に要求しました。

 

要求項目 

一、八王子労働基準監督署と貴法人のやりとりの全容を明らかにすること。

一、その他

 

という具合です。

 

ところが、これに対して病院はあろうことかコロナを理由に、団交開催の延期を提案してきたのです。

曰く、「コロナ感染が拡大している情勢である」「幹部職員も会食、旅行を自粛している」云々カンヌン。

これは、体のいい団交拒否にほかなりません。

そこで、組合は再度団交要求書を8月24日付で病院に提出しました。

2020年8月24日

医療法人社団小松会 聖パウロ病院

理事長 小松紳一郎 様


192-0046 東京都八王子市明神町4-14-5

リーベンスハイム八王子2-203

多摩連帯ユニオン 執行委員長 徳永健生

電話&FAX 042-644-9914

mail:tamarentai.uniongmail.com



要 求 書

貴法人よりの8月21日付「申入書」に抗議し、再度団体交渉を要求する。


一、「申入書」では、新型コロナ感染の拡大を理由に、「団体交渉の開催延期」を申し入れいているが、その理由の説明について、貴法人の病院内の状況のみを理由にしている。しかし、これは、組合側の8月14日付の「要求書」の開催条件に関する項の一部を無視抹殺したものである。

 「要求書」では、開催場所について「貴法人内の会議室もしくは八王子市内の公共もしくは民間施設」とあり、「申入書」には貴法人内の会議室が使用できないことの説明のみ長々と説明されており、組合の主張する「公共もしくは民間施設」について触れられていない。

一、八王子市内の公共施設について、八王子市の公式ホームページを見ても明らかなように通常使用できる人数の半数におさえるという制限はあるが、使用できる状況である。

一、民間施設にしても、コロナ情勢のもとで、前回団交は京王八王子プラザホテルで開催している。また貴法人は、「幹部職員の旅行、会食の自粛」を呼びかけているということを延期理由に挙げているが、公共施設での会議が可能であるという事実の前には、理由にはならない。

 よって、団体交渉を引き延ばしにする理由はない。理由なく引き延ばしを計る貴法人の行為は、事実上の団体交渉拒否である。

 さらに、理由なく団体交渉に応じないことは、使用者側の団交応諾義務違反にあたり、労働組合法第7条の2によって、不当労働行為と規定されている。


 以下の要項で、団体交渉を要求する。

開催日時 9月1日(火)~9月8日(火)のいずれか1日間

回答期限 8月31日(月)


要求項目 一、八王子労働基準監督署と貴法人のやりとりの全容を明らかにすること。

一、その他

 

以上

 

ここにあるように、いかにコロナ情勢であろうと、八王子市の会議室が使えるのなら、それは団交延期の何の理由にもなりません 。また、期限の定めのない延期は、すなわち団交拒否を意味し、不当労働行為にあたります。

組合がこのように迫った結果、病院側は、8月31日付の回答書で、応ずると返答しました。

 

すなわち、

9月8日(火)18時〜19時 京王八王子プラザホテル会議室

しかし!

病院側は、組合側参加者を「3名以内」などと言っています。前回は組合側参加者は「5名」で、施設管理権のある京王八王子プラザホテルはなんにも言っていなかったのに?

理由なく組合側参加者人数まで制限することは、不当労働行為に当たる恐れがあるなんて、病院側代理人弁護士は知らないのかしら??

 

ともあれ、次回団交は9月8日です。

 

 

 

2020年8月24日月曜日

労基署交渉を開始

7月15日、多摩連帯ユニオン聖パウロ病院分会は、ついに「出るところに出る」闘いを開始しました。

この日、永留分会長と多摩連帯ユニオンの加納書記長は、八王子労働基準監督署に赴き、長年にわたる聖パウロ病院の未払い残業の実態を暴くために、昨年11月以前の永留分会長の給与明細書のコピーを手に、調査を依頼しました。

応対してくれた係の方は、聖パウロ病院の労働時間の管理のあり方について、細かくよく聞いてくれました。普通の職場で普通に行われている労働時間の管理がまったく行われていないことを組合は明らかにしました。タイムカードもない、ICカードをタッチして出勤時間を記録することもしていないということを、かかりの方の質問に応えるかたちで組合側は明らかにしていきました。

出勤簿にハンコを押すだけという昔ながらの管理とも言えない管理のしかたで、なし崩し的に、始業時間前の申し送りが行われていたと、労基署の方は知って、驚いた様子でした。

 

8月3日、労基署から永留分会長に連絡したところによると、労基署は、労働時間管理の責任者である花岡事務部長を呼び出し、昨年の11月以前に、始業時間前の申し送りが行われていたとの組合の主張が正しいかどうかを彼に質したということです。。

花岡氏は、「自然発生的に行われていた」という、彼が団交の場で言っていたのと同じ表現で、早出残業が存在していたことを認めました。「自然発生的に」行われていたから、残業代は発生しないという病院側の主張ですが、こんな主張が労基署に認められると思っているのでしょうか。 

案の定、労基署は、花岡氏に、11月以前の労働実態を調査して報告するように命じたそうです。



2020年7月7日火曜日

第4回目の団体交渉を行ないました。


聖パウロ病院第4回団交報告

 6月29日、聖パウロ病院経営側との第4回目の団体交渉を行いましたので、報告します。場所は、京王八王子プラザホテル「アイリスの間」。組合側の参加は、永留分会長(5病棟)、徳永委員長、加納書記長他2名の計5名。病院側は、花岡事務部長、事務の山下氏、鈴木里士代理人弁護士の3名でした。
 今回、組合が追及したのは、次の点です。
①病院側は、昨年11月5日をもって、それまで慣行的に9時前に行われていた夜勤から日勤への申し送りを、9時以降に行うように周知徹底したと言っていましたが、実際は、12月になっても8時50分から行われていた病棟があったことを確認しています。周知徹底したと病院が言ったのはウソではないかという組合の指摘に、病院側が前回団交(2月5日)で「調査します」と言ったので、調査結果の回答を要求しました。

②組合側は、過去数年間に渡って、始業時間前の申し送りが行われていた事実に対して、申し送りに係わった全ての看護師への早出残業代を支払うように要求しました。「ただ働き」は労基法に違反します。これに対して、第1回目の団交で、病院側の花岡事務次長は、「永留さんにだけはお支払いする」全出勤日について早出の未払いがあったということで計算しようかと考えている」と言いました。
 ところが、前回団交で鈴木弁護士はわれわれは永留さんについてお支払いするということは申しあげてないんです」などと、180度逆転させるようなことを言ったのです。この対応の変化は何なのかと追及しました。

新型コロナウィルスに聖パウロ病院の医師・看護師等が感染した場合の対応について、
・病院の責任で自宅療養とし、特別休暇として取り扱うこと。
・賃金補償については、十割補償を求める。
・エイドさんなどの派遣労働者、委託労働者に対しても同様の休業補償を行うこと。
 以上の3点を要求しました。

 病院側の回答は以下の通りです。
12月になっても申し送りが8時50分から行われていた病棟があったことについて、
 病院側は、「口頭で面接して調査した結果」、「恒常的に行われていた事実は認められなかった」とし、要するに「自然発生的に始まっていた」(第1回団交からの病院側の主張)ので、病院の責任ではないという立場です。
 この病院側の回答について、組合は次のようにとらえています。「恒常的には行われていなかった」という病院側の言葉は、「早出残業があった」「始業時間内に行うようにということが周知徹底されていなかった」事を病院側が認めたものにほかなりません。「調査したけれども、組合が言うような事実は認められなかった」と全面否定することができなかったからです。

組合が申し送りに係わった全ての看護師等に未払い残業代を支払うように要求したことに対して、
・「交渉の対象は、組合員である永留さんである(他の職員は関係ない)」
・申し送りを始業時間前に行っていようと「自然発生的に、具体的な指揮命令で行っているわけではない」のだから、未払い残業代は発生しない。
ということです。これは、病院側が労基法で禁止されているただ働きを認めたことにほかなりません。
 組合側は、一貫して、組合員である永留さんだけでなく、聖パウロ病院で働く全労働者の利益を求めています。労働組合とはそういうものであり、これに対して、病院側が交渉の対象を限定することは不当です。
 また、組合は、「実労働に対して正当な賃金を払え」と主張しています。病院側は「自然発生的に、具体的な指揮命令で行っているわけではないのだから、未払い残業代は発生しない」などと言います。しかし、皆さんどうでしょうか。「申し送り」というのは、全看護師が集まって行うものであり、指示・命令のもとに行われるものです。病院側は、早出残業代を払いたくないが為に、労働時間の管理をわざとずさんにして、こんな詭弁を弄しているとしか考えられません。

病院側の回答「就業規則には、新型コロナウィルスに関する規定はない。しかし、現就業規則にある法定伝染病に関する規定に準じた方針を病院は公表している」
 即ち「新型コロナウィルスに職員が罹患した場合、基本的に給与を十割補償した上で、就業禁止とする」「罹患者について、有休消化ではなく、特別休暇扱いとする」

・エイドさんについて。エイドさんは派遣労働者であり、新型コロナウィルスに罹患した場合は派遣元の規定に準じるということもできますが、病院側は、「業務中にコロナに罹患した場合は、業務上災害として労災の対象になるというのが厚労省の通達としてある」との認識を示しながらも、そのことを病院側の責任として周知徹底させることについては、言を左右にし、はっきりさせませんでした。

 今回の団交でかちとった(成果)と言えるものは、口頭ではあるとはいえ、新型コロナウィルスに罹患した職員について「給与の十割補償」と「特別休暇」を認めさせたということです。病院が文書という形での通知を拒んでいる以上、組合はブログに公表したいと思います。
 しかしながら、未払い残業代の問題については、病院側の回答は明らかに後退しています。始業時間以前に申し送りが行われていたことを認めながら、残業代が発生していることを絶対に認めようとしない、残業代について声をあげた永留さんを「解決金、和解金」で黙らせようとした病院側の態度は許されるものではありません。「就業時間は9時から5時と言われたのに、実際は8時45分に来なさいと言われた。ダマされたようなものだ」という労働者もいます。
 組合は、団体交渉を行いつつ、「出るところへ出る」闘いも視野に入れていきます。
以上

2020年5月26日火曜日

コロナを理由に回答を先延ばしする病院側にさらなる要求書を出しました。


要 求 書

  昨今のコロナ禍の情勢により、団体交渉の予定は未だ立っていない。よって、「4月27日付要求書」に対する文書での回答を再度要求する。


「一」については、前回団交から3ヶ月超経過しているにもかかわらず、何らの回答もない。調査結果を文書で回答すること。
「二」については、申し送りの開始時間が9時以降になったということが、周知徹底されていなかった事実に基づくものである。
「三」については、永留分会長への早出残業代の支払いに関する病院側の説明について、代理人弁護人に重大な事実誤認があったということである。
「四」については、早出残業代の支払いについて、病院側の意向が変遷したことについての理由の説明を求めるものである。

「五」について、若干補足する。
新型コロナウィルスの問題は、喫緊の課題である。現在も感染者が出ていることもあり、とくに病院現場での感染は跡を絶たない。府中の根岸病院、多摩総合医療センターでも職員に感染者が出ている。聖パウロ病院でも例外ではない。聖パウロ病院においては、「検温やアルコール消毒、2時間おきの換気の徹底」という注意は口頭で行われているのみである。しかしこうした重大な注意喚起が文書では行われていない。新型コロナウィルスの終息には2年はかかるというのが、おおかたの専門家の見方である。そのことにふまえ、周知徹底させるために、注意事項を文書で通知し、掲示板に張り出すこと。

職員に感染者が出た場合に、特別休暇扱いになるにせよ、賃金が十割補償されるのかは職員の最大の関心事である。賃金補償がどうなっているのか、十割補償なのかどうなのか団交を待たず、文書によって通知し、病院の掲示板に張り出すなどの処置を行うこと。
 またこうした特別な疾病で職員が休む場合、就業規則上はどういう扱いになっているのか、就業規則の開示をも含め、組合に文書での回答を求める。

また、聖パウロ病院では、エイドさんなどの派遣労働者が多く働いている。彼ら彼女らに対しても、特別休暇を取得できるようにすること。子どもの休校に伴う養育が必要な場合においても、特別休暇を取得できるようにすること。またこれらの内容を文書によって通知すること。

上記の要求は喫緊の課題である。掲示板への張りだしは6月上旬(6月10日)までに行うこと。


この要求書に対する回答期限は、6月1日(月)とする。
以上

2020年4月28日火曜日

今までの団交に踏まえた要求書を、病院側に送付しました!


要 求 書

  以下の事項について、文書における回答を要求する。

  1. 前回の団体交渉(2020年2月5日第2回団交)において、貴病院が確認するとした事項についての回答を求める。調査結果を文書で回答すること。

  1. 組合は、昨年12月の数日間、および1月14日に「午前8時50分から申し送りが行われていた病棟があった」事を確認している。そうであるならば、これは、貴病院での時間変更が周知徹底されていなかったことの証拠である。また、文書による通知を行うこと。

  1. 第一回目の団体交渉において、「申し送りに係わった全職員に未払い残業代を支払え」という組合の要求に対して、貴病院は「永留さんだけはお支払いする」と発言している。花岡事務部長は、さらに支払いのための計算方法まで言っている。第三回目の団体交渉においては、代理人の鈴木弁護士が「われわれは永留さんについてお支払いするということは申しあげてないんです」と明言しているのである。鈴木弁護士が「申しあげていない」と言ったことについて、釈明を要求する。

  1. 三について、第一回目の団交から第三回目の団交に至る過程で、病院側の意向が変わっていることは明らかである。なぜ変わったのか。未払い残業代を支払わなくてもいいと言うことになったのか。説明を要求する。

  1. 日本における新型コロナウィルスの感染者は1万人を超え、拡大の一途を辿っている。医療機関での感染も相次ぐ事態となっている。聖パウロ病院も例外ではない。37・5度以上の発熱、風邪の症状や倦怠感、息苦しさを感じる症状、味覚障害など新型コロナウィルス罹患を疑う場合及び感染した場合は病院の責任で自宅療養とし、特別休暇として取り扱うこと。
  2. その期間は賃金補償を行い、労働者に不利益扱いを行わないこと。また、賃金補償については、十割補償を求める。
 派遣労働者、委託労働者に対しても同様の休業補償を行うこと。特別休暇を取得できるようにすること。子どもの休校に伴う養育が必要な場合においても、同様の措置を講じること。
 以上の措置を行うことを、文書によって、全職員に通達すること。


以上の諸点についての回答を、2020年5月7日(火)までに文書で行うことを求めます。
以上

2020年4月25日土曜日

根岸病院の仲間がコロナ対策で申し入れ

多摩連帯ユニオン根岸病院分会がコロナ対策で、根岸病院経営に申し入れをしました!

 
 2020423日
医療法人社団 根岸病院
理事長 松村英幸 様
                 合同・一般労働組合 多摩連帯ユニオン
                         執行委員長 徳永健生
                    多摩連帯ユニオン 根岸病院分会
                           分会長 徳永健生
新型コロナウイルス対策に関する申し入れ
 新型コロナウイルスの感染者は1万人を超え、拡大の一途をたどっている。医療機関での感染も相次ぐ事態となっている。根岸病院における感染防止策もより具体性が求められている。患者と労働者の生命と健康を守り、感染拡大を防止するために、病院としての安全配慮義務の徹底を求めて、下記のとおり申し入れるので、文書回答とともに団体交渉により誠意をもって回答すること。

 休業補償について
37.5度以上の発熱、風邪の症状や倦怠感、息苦しさを感じる症状、味覚障害・嗅覚障害など新型コロナウイルス罹患を疑う場合および感染した場合は、病院の責任で自宅療養とし、特別休暇として取り扱うこと。その期間は賃金補償を行い、労働者に不利益扱いを行わないこと。
派遣労働者、委託労働者に対しても同様の休業補償を行うこと、特別休暇を取得できるようにすること。
子どもの休校に伴う養育が必要な場合、親の介護が必要な場合、家族が感染した場合などについても、同様の休業補償を行うこと、特別休暇を取得できるようにすること。

 労働者の安全確保について~PCR検査の拡充
感染拡大防止、労働者の安全確保に向けてPCR検査の実施・拡充は必須の課題である。しかし、現状は国が検査を抑制している現状である。保健所も業務過多、人員不足の中で検査が抑制されている現状である。
陽性か陰性かが判明しないと、感染対策は後手後手となり、患者も労働者も常に感染の危険にさらされ、根岸病院そのものがクラスターの発生源そのものとなる。これを阻むために、根岸病院が検査に消極的になることなく、積極的に検査の充実を進める方策を実施すること。一方で根岸
防疫用品の確保は必須の課題である。備蓄はどこまで確保されているのか?病院の責任で、備蓄が切れた場合も想定して、そのための対策を講じること。

 院内で新型コロナウイルスが発生した際の対策について
患者が新型コロナウイルスに罹患した際はどうするのか?病院の責任で搬送先の確保、搬送方法などの対策を講じること。
搬送先が決まらない場合は、当院での治療を実施する場合も想定する必要があるが、その際の対策も講じること。

 新型コロナウイルス対策に向けて病床の確保について
今後も院内で新型コロナウイルス疑いの患者が発生する可能性は高い。よって、そのための病床を確実に確保していく必要がある。そのための空床ベッドを確保するために入院制限・調整を行うこと。
検査の結果が判明するまでは、「陽性」として対処するため、防護着をはじめ確実に防護着はじめ確実に防護体制を用意すること。

 情報開示について
今後、新型コロナウイルスが院内で発生した場合は、ただちに報告し、入院の中止、外来の中止を院外に報告し、対策をとること。

・日時     2020430日まで
・場所     根岸病院内

                                以上
病院として簡易の検査キットを確保して患者・労働者の安全を確保すること。
 マスク、N95マスク、防護着、消毒液などの確保について