2020年11月18日水曜日

組合、病院側に対して、要求書を提出


要求書


組合として、下記の事項につき、要求する。

以下の要求に関する貴法人の認識について、文書回答を要求する。


貴法人は、八王子労働基準監督署の指導を完全に履行すること。

即ち、

一、八王子労働基準監督署は貴法人に対し、昨年11月5日以前の業務実態について明らかにするように、全職員に対して調査せよとの指導を行った。それを貴法人は、前回団体交渉では「現状が大事」「以前も含めて」と、ごまかした回答をしている。こうした貴法人の対応について、労基署の監督官も、「明らかに外れている」と言っている。

 また全職員ではなく40名にしか、調査していないことも、労基署の指導内容に背くものである。

 労基署の指導に基づき、昨年11月5日以前の業務実態についての調査を、全職員に対し行い、報告すること。

一、9月25日のカンファレンスの場で、総師長が看護師に対して行った質問の内容を明らかにすること。

一、貴法人が看護師に対して行った聞き取り調査の内容を明らかにすること。

一、始業時間前の申し送りに関わった全職員に未払い残業代が発生することを、貴法人として認め、残業代を支払うこと。

一、永留分会長に対し、「残業代は発生しない」と断言した鈴木里士・貴法人代理人弁護士の発言を撤回し、残業代として支払うこと。


 上記のうち、「聞き取り調査を全職員に対して行うこと」と「申し送りに関わった全職員への未払い残業代の支払い」は、八王子労働基準監督署が強く指導しているところである。

 なお、文書回答の期限は、11月30日(月)とする。

以上







2020年11月2日月曜日

 

聖パウロ病院第6回団交報告

3人の看護師が申し送りをしているイラスト🎨【フリー素材】|看護roo![カンゴルー] 

 10月26日、第6回目の団体交渉が行われましたので、報告します。

出席者

組合側 永留分会長 徳永委員長 加納書記長 石川執行委員 末木組合員

病院側 花岡事務部長 鈴木里士代理人弁護士 山下(事務)


組合側 7月末、病院側の花岡事務部長が、労基署に呼ばれ、労基署から早出残業の有無について調査するように言われた。前回の団交で、9月中に出すと病院側が言っていた調査結果を、明らかにさせてほしい。

もうひとつは、9月16日に病院側が永留さんに行った聞き取り調査の内容と、その聞き取り調査は、全職員に対してやったのか、それとも5病棟の職員だけなのか、お答えいただきたい。


病院側 聞き取りの対象は、9月16日の日勤として勤務していた看護師全員だった。


組合側 16日に聞き取り調査を行ったのは何名か?


病院側 40名。(全員に調査したわけではない)


組合側 看護師の答えの中で、組合が一貫して問題にしている8時45分から9時までの申し送り時間が早出残業としてあったという風に答えた方がいらっしゃるということか?どのくらいのパーセンテージでそういう方はいたか?


鈴木 職員の方々がヒアリングの時にどう回答したのかということについての回答は差し控えたい。


組合 労基署からはどういう指導があったのか?


病院側 労働時間の管理が適切に行われるようにというご指導を頂いて関連して、始業時刻前の申し送りがなされていないかどうか、かつてあったかどうかということについて、調査を行った上でお答えをするようにというご指導がありました。


組合 昨年の11月、口頭での通達で、始業時間の9時を厳守するようにと変更になる以前に、時間外で申し送り事項があったのかどうかということと、現在はどうかということは2つにわけて聞くべきではなかったのか。


病院側 昨年の11月、あらためて申し送り開始時間の徹底がなされたそれ以前の状況も含めて聞いた。


組合側 組合は7月15日に、労基署に対して、昨年の11月まで何年にも渡って日勤の始業時間前の8時45分から9時までの申し送りが行われていたということを言った。その実態について調査をするように労基署から指導をするように申し出た。その実態調査を明示にやったのか。


病院側 労基署の指導をふまえて実態調査を行っている。


病院側 重要なのは、労基署の言われているのもそうなんですけども、過去の分も含めてと明示的に言われているから、それが対象になることは否定しないが、そこに限定してではなくて、重要なのは、いま現在どうなっているかということが重要だ。


組合 組合が労基署に調査をするようにお願いしたのは、昨年の11月以前のことだ。だから、それについてどういう質問をしたのかということが、その調査結果が信用できるのかと言うことにもつながる。


 ここで重要なのは、昨年の11月以前には、始業時間前の8時45分から9時まで申し送りが行われていた事実を隠蔽するために、病院側は「今現在どうなっているか」ということを聞き取り調査のなかで聞いてきた可能性があるということです。



組合 早出残業のあった場合は申告するように、病院は指揮監督の責任がある。そういうことがいままでなされていなかった、だから去年の11月以前はあの8時45分から9時までの申し送りが行われていた。それが数年間に渡って行われていたということを組合は一貫して問題にしている。

 去年の団交で、違法な状態が続いていたという風に思っていないと病院側は言っていた。「自然発生的に行われていたからだ」と病院側は言っていたが、労基署はそう言う判断ではない。明確に「自然発生的」という表現は、労基署の監督官は否定していた。労務管理のやりかたを改めたということは、以前は間違っていたということを認めたということではないのか。去年の11月以前の、8時45分から9時まで申し送りが行われていたということは本来は賃金を払わなければならないと言うことがハッキリしたということではないのか。


病院側 時間管理が適切な形で徹底されているかどうかということについては、見直す必要があるという判断になって、具体的に今後どうするかということについては、従前の出勤簿の書式を改めて時間を決めた形に記録するということになった。


組合 賃金の未払分を支払えという指導はなかったか。


病院側 指導を頂いて、それをふまえて、対応について、ご報告をしております。


組合 病院の行った実態調査自身が怪しげだと考えている。だから団体交渉の場で私たちはこういった形で病院側に開示をお伺いしている。


病院側 団交の要求事項としては、組合は、組合員である永留さんの未払賃金があると請求をしていると認識している。病院全体の問題が永留さんの問題を左右するものではないと認識している。


組合 基本的に、労働組合は、職場の労働者全員の労働条件を問題にしている。他の労働者の条件待遇が、永留さんの条件待遇にも関係してくるというのが、組合の認識だ。

永留さんの条件待遇のことを言うなら、永留さんの未払残業代については認めるということなのか?


病院側 永留さんの請求されている問題について、組合との団体交渉によって解決するべく、提案として、お話しさせていただいている。


ここで、病院側が「永留さんの請求されている問題について、組合との団体交渉によって解決する」と言っているのは、「永留さんの未払い残業に限った問題」として、永留さんにだけは和解金を支払うので、もうこの辺で終わらせてくださいということにほかなりません。


組合 基本的には、前々回鈴木弁護士が残業代が発生しないと断言したので、われわれはやることやりますよということで、労基署を動かして、全職員の問題という風になってきている。


病院側 法的に支払い義務を負っているわけではないという話はした。


組合側 法的に支払い義務がある。


 病院側は労働時間の管理が適切なかたちで行われていなかったということについては認めつつも、残業代が発生することについては頑として認めていません。病院側は、永留分会長に対して、和解金を支払うことで決着をつけようとしています。この計算は、出勤日数✕15分分の給料ということのようですが、これは和解金を支払うことで組合を黙らせようということにほかなりません。組合の要求しているのは、昨年11月以前の未払い残業について、きちんと調査し、始業時間前の申し送りに関わった看護師の早出残業代を全部支払えということです。タダ働きは許されません。

2020年9月12日土曜日

聖パウロ病院第5回団交報告


 9月8日(火)京王八王子プラザホテル3F「カトレアの間」で、第5回目の団体交渉が行われました。

 出席者は、病院側から花岡事務部長、事務の山下氏、鈴木里士代理人弁護士の3名、組合側から永留文子分会長、徳永健生執行委員長、加納敏弘書記長、石川正浩執行委員、末木あさ子組合員の5名でした。

 冒頭、加納書記長から、組合側の団交要求書に対し、病院側がコロナ感染拡大を理由に、期限の定めのない団交の延期を申し入れたことについて強く抗議し、このようなことを繰り返さないように申し入れました。

 現在、新型コロナは感染がまだまだ終息していない状況ですが、八王子市内の公共施設・民間会議室は人数制限はあるものの、使用可能な状況です。それであるにもかかわらず、病院側は団交の延期を申し入れてきたのです。しかも、「いついつまでに実現可能なように努力する」等々の文言すらなく延期を申し入れたことは、事実上の団交拒否に当たります。感染防止策をとれば、団交・会議は可能であるにもかかわらずです。

 加納書記長の抗議に対し、病院側の鈴木弁護士は「団交拒否ではなくて、団交延期である」などと弁明しましたが、理由のない、期限の定めのない延期は「団交拒否」に当たります。


 今回の団交の目的は、7月末に、花岡事務部長が鈴木代理人弁護士を伴って、八王子労働基準監督署の呼び出しに応じて訪問した際の、労働基準監督官と病院側のやりとりの全容を説明してもらうことにありました。


組合「労基署からはどういう質問を受けたのか」

病院「病院の人員・体制などの組織の概要。始業・終業時刻・賃金。労基署が臨検した場合にするような一般的な質疑ですよ」

組合「何か調査するように言われなかったのか」

病院「時間管理。始業時間の状況について確認するように言われた」

組合「労基署に調査結果を報告するように言われてないのか」

病院「確認するようにと指導された」

組合「いつまでにという期限は切られなかったのか」

病院「9月中には・・・確かそのころだと思います」


 ここまでのやりとりで重要なことは、最初に労基署に呼び出された時点で、いきなり労働時間管理についての実態調査をするようにという指導が入ったということです。病院側は最初は「労基署の臨検(立ち入り調査)の際に聞かれる一般的な質問だ」と言って逃れようとしましたが、労基署は病院の時間管理に疑念を持ったからこそ、「指導」という形をとったのです。ちなみに「指導」の次は、「是正勧告」です。

 

 組合は7月15日に、永留分会長と加納書記長で労基署に行ったときのことを伝えました。

組合「実は始業時間前の8時45分に申し送りが行われていたという早出残業の件で私たちは労基署に行った。労基署は労働時間の管理のしかたを聞いてきた。出勤簿に判子を押すだけの昔ながらのやり方でやっていると言ったら、労基署がちゃんと時間が記録されないのかと、ICカードで管理するしかたじゃないのかと聞いてきた。厳密な時間管理じゃなかったと、労基署に説明した。ただ単に時間管理を徹底しなさいという、それだけの話ですまないと私たちは見ている。指導が入ったことは、これはかなり厳しいと受け止める」


組合(永留)「花岡事務部長は、自然発生的にやってたと言った。しかし自然発生だろうとなんだろうと(実労働としてやっていた)事実は事実。だから9月20日までに、幹部職員だけでなく労働者に聞いて、実態調査をして、それを報告するようにということと、未払い賃金を9月25日までに支払うように花岡部長に言ったと聞いた」


 病院側の説明には、こうした具体的な指導内容の説明は、一切ありませんでした。ただ「始業時間の内容について確認するようにと言われた」と言うのみでした。しかし、永留分会長が実際に労基署の監督官と面会して聞いた事実を暴露されて、病院側はぐうの音も出ません。


組合「労基署から指導が入ったことは、重大な動きだ。で、この調査の内容はわかっているのか?労働時間の管理、とくに昨年の11月5日に申し送り時間が変わるまで、始業時間前に申し送りが行われていたということに対して、労基署は注目している。その実態を調査しろと言う風に労基署から言われたのではないか」

 この追及に対して病院側は何一つ答えることはできません。おそらく本当なのでしょう。


組合「その報告内容を組合の方にもお知らせいただくというのは可能なのか」

病院「具体的な対応までまだちょっと判断できないと思いますので、いまこの場で今の段階でじゃあその金額支払いなり対応成りを開示できるかどうかこの時点でお約束はできない」

 この病院側の発言(発言者は鈴木弁護士)を見ると、病院側が未払い賃金の支払いまで労基署にいわれたのは本当と見るしかないでしょう。


労基署から呼び出しがあったあと、夜勤者の申し送り時間もいきなり変更になった


組合(永留)「夜勤者も16時30分からずっと申し送りやっていた。花岡事務部長が労基署に呼び出されたあと8月1日から急に夜勤者から日勤者への申し送りが16時45分(始業時間)に変わったんです。就業規則は16時45分だからと急に変更になった」

組合「これは事実ですか」

病院「この団交は組合員である永留さんの条件待遇について交渉する団交と考えている。夜勤者ではない永留さんには関係ない」

組合「これは病院の不祥事である。病院の職員である永留さんが心配してどうなっているんですかと質問している」

病院「なんの関係で問題にしているのか」

組合「始業時間前の申し送りが、聖パウロ病院の中で日勤も夜勤も常態化していたのではないかと言うことを確認したい」

病院「常態化しているという認識はない」

組合「これは永留さんにも関係してくる。(未払い残業になる)前残業だから16時45分に戻した。これは永留さんの日勤の場合に起きたこととまったく同じだ。だから聞いている。組合は労基署が入ったから、始業時間以降に戻したと考えている。そうすると永留さんの件にも関係してくる」

(日勤は、永留さんが組合に加入した直後の昨年の11月5日にいきなりそれまで8時45分から申し送りが行われていたのが、始業時間以降に変更になった)

病院「永留さんは夜勤者ではない(だから答える必要はない)」

組合(永留)「パターンは同じなんです。8時45分からやっていた申し送りを急に9時にパッと変えたときのことと、今度の労基署から呼び出されたあとの16時45分からになった、パターンは同じなんです」


 団交の一番最後に、鈴木代理人弁護士が「労基署とは別に」永留さんに対する金銭解決案を持ち出してきました。


病院「例えば1日あたり15分と換算して、2年間で計算した賃金相当額を解決のために、和解という形でえとお支払いさせていただくことは考えている」


 病院側がこういうかたちで「和解案」を持ち出したのは、永留分会長を先頭とする組合の闘いに追いつめられた結果だと言えます。前回の団交で組合が「出るところへ出ようか」という話をして、実際に労基署を動かしたのです。その結果、労基署で全職員の労働時間を調べなさいということに至ったわけです。

 これは永留さんを初めとしてわれわれの最初からの要求でした。本来はそうした行政を動かしてということではなくて、組合と病院との実質的な交渉に置いてこれは解決するべき問題です。それを病院側がないがしろにしたということが今日の事態に立ち至ったということです。全ての責任は病院側にあります。

 病院側はどんな調査結果を出すのでしょうか。期待しています。


 

2020年9月3日木曜日

病院側の延期策動をぶっ飛ばし、次回団交実現へ

 八王子労基署が、病院側を呼び出したのをきっかけにして、組合は、8月14日付で団体交渉を病院に要求しました。

 

要求項目 

一、八王子労働基準監督署と貴法人のやりとりの全容を明らかにすること。

一、その他

 

という具合です。

 

ところが、これに対して病院はあろうことかコロナを理由に、団交開催の延期を提案してきたのです。

曰く、「コロナ感染が拡大している情勢である」「幹部職員も会食、旅行を自粛している」云々カンヌン。

これは、体のいい団交拒否にほかなりません。

そこで、組合は再度団交要求書を8月24日付で病院に提出しました。

2020年8月24日

医療法人社団小松会 聖パウロ病院

理事長 小松紳一郎 様


192-0046 東京都八王子市明神町4-14-5

リーベンスハイム八王子2-203

多摩連帯ユニオン 執行委員長 徳永健生

電話&FAX 042-644-9914

mail:tamarentai.uniongmail.com



要 求 書

貴法人よりの8月21日付「申入書」に抗議し、再度団体交渉を要求する。


一、「申入書」では、新型コロナ感染の拡大を理由に、「団体交渉の開催延期」を申し入れいているが、その理由の説明について、貴法人の病院内の状況のみを理由にしている。しかし、これは、組合側の8月14日付の「要求書」の開催条件に関する項の一部を無視抹殺したものである。

 「要求書」では、開催場所について「貴法人内の会議室もしくは八王子市内の公共もしくは民間施設」とあり、「申入書」には貴法人内の会議室が使用できないことの説明のみ長々と説明されており、組合の主張する「公共もしくは民間施設」について触れられていない。

一、八王子市内の公共施設について、八王子市の公式ホームページを見ても明らかなように通常使用できる人数の半数におさえるという制限はあるが、使用できる状況である。

一、民間施設にしても、コロナ情勢のもとで、前回団交は京王八王子プラザホテルで開催している。また貴法人は、「幹部職員の旅行、会食の自粛」を呼びかけているということを延期理由に挙げているが、公共施設での会議が可能であるという事実の前には、理由にはならない。

 よって、団体交渉を引き延ばしにする理由はない。理由なく引き延ばしを計る貴法人の行為は、事実上の団体交渉拒否である。

 さらに、理由なく団体交渉に応じないことは、使用者側の団交応諾義務違反にあたり、労働組合法第7条の2によって、不当労働行為と規定されている。


 以下の要項で、団体交渉を要求する。

開催日時 9月1日(火)~9月8日(火)のいずれか1日間

回答期限 8月31日(月)


要求項目 一、八王子労働基準監督署と貴法人のやりとりの全容を明らかにすること。

一、その他

 

以上

 

ここにあるように、いかにコロナ情勢であろうと、八王子市の会議室が使えるのなら、それは団交延期の何の理由にもなりません 。また、期限の定めのない延期は、すなわち団交拒否を意味し、不当労働行為にあたります。

組合がこのように迫った結果、病院側は、8月31日付の回答書で、応ずると返答しました。

 

すなわち、

9月8日(火)18時〜19時 京王八王子プラザホテル会議室

しかし!

病院側は、組合側参加者を「3名以内」などと言っています。前回は組合側参加者は「5名」で、施設管理権のある京王八王子プラザホテルはなんにも言っていなかったのに?

理由なく組合側参加者人数まで制限することは、不当労働行為に当たる恐れがあるなんて、病院側代理人弁護士は知らないのかしら??

 

ともあれ、次回団交は9月8日です。

 

 

 

2020年8月24日月曜日

労基署交渉を開始

7月15日、多摩連帯ユニオン聖パウロ病院分会は、ついに「出るところに出る」闘いを開始しました。

この日、永留分会長と多摩連帯ユニオンの加納書記長は、八王子労働基準監督署に赴き、長年にわたる聖パウロ病院の未払い残業の実態を暴くために、昨年11月以前の永留分会長の給与明細書のコピーを手に、調査を依頼しました。

応対してくれた係の方は、聖パウロ病院の労働時間の管理のあり方について、細かくよく聞いてくれました。普通の職場で普通に行われている労働時間の管理がまったく行われていないことを組合は明らかにしました。タイムカードもない、ICカードをタッチして出勤時間を記録することもしていないということを、かかりの方の質問に応えるかたちで組合側は明らかにしていきました。

出勤簿にハンコを押すだけという昔ながらの管理とも言えない管理のしかたで、なし崩し的に、始業時間前の申し送りが行われていたと、労基署の方は知って、驚いた様子でした。

 

8月3日、労基署から永留分会長に連絡したところによると、労基署は、労働時間管理の責任者である花岡事務部長を呼び出し、昨年の11月以前に、始業時間前の申し送りが行われていたとの組合の主張が正しいかどうかを彼に質したということです。。

花岡氏は、「自然発生的に行われていた」という、彼が団交の場で言っていたのと同じ表現で、早出残業が存在していたことを認めました。「自然発生的に」行われていたから、残業代は発生しないという病院側の主張ですが、こんな主張が労基署に認められると思っているのでしょうか。 

案の定、労基署は、花岡氏に、11月以前の労働実態を調査して報告するように命じたそうです。



2020年7月7日火曜日

第4回目の団体交渉を行ないました。


聖パウロ病院第4回団交報告

 6月29日、聖パウロ病院経営側との第4回目の団体交渉を行いましたので、報告します。場所は、京王八王子プラザホテル「アイリスの間」。組合側の参加は、永留分会長(5病棟)、徳永委員長、加納書記長他2名の計5名。病院側は、花岡事務部長、事務の山下氏、鈴木里士代理人弁護士の3名でした。
 今回、組合が追及したのは、次の点です。
①病院側は、昨年11月5日をもって、それまで慣行的に9時前に行われていた夜勤から日勤への申し送りを、9時以降に行うように周知徹底したと言っていましたが、実際は、12月になっても8時50分から行われていた病棟があったことを確認しています。周知徹底したと病院が言ったのはウソではないかという組合の指摘に、病院側が前回団交(2月5日)で「調査します」と言ったので、調査結果の回答を要求しました。

②組合側は、過去数年間に渡って、始業時間前の申し送りが行われていた事実に対して、申し送りに係わった全ての看護師への早出残業代を支払うように要求しました。「ただ働き」は労基法に違反します。これに対して、第1回目の団交で、病院側の花岡事務次長は、「永留さんにだけはお支払いする」全出勤日について早出の未払いがあったということで計算しようかと考えている」と言いました。
 ところが、前回団交で鈴木弁護士はわれわれは永留さんについてお支払いするということは申しあげてないんです」などと、180度逆転させるようなことを言ったのです。この対応の変化は何なのかと追及しました。

新型コロナウィルスに聖パウロ病院の医師・看護師等が感染した場合の対応について、
・病院の責任で自宅療養とし、特別休暇として取り扱うこと。
・賃金補償については、十割補償を求める。
・エイドさんなどの派遣労働者、委託労働者に対しても同様の休業補償を行うこと。
 以上の3点を要求しました。

 病院側の回答は以下の通りです。
12月になっても申し送りが8時50分から行われていた病棟があったことについて、
 病院側は、「口頭で面接して調査した結果」、「恒常的に行われていた事実は認められなかった」とし、要するに「自然発生的に始まっていた」(第1回団交からの病院側の主張)ので、病院の責任ではないという立場です。
 この病院側の回答について、組合は次のようにとらえています。「恒常的には行われていなかった」という病院側の言葉は、「早出残業があった」「始業時間内に行うようにということが周知徹底されていなかった」事を病院側が認めたものにほかなりません。「調査したけれども、組合が言うような事実は認められなかった」と全面否定することができなかったからです。

組合が申し送りに係わった全ての看護師等に未払い残業代を支払うように要求したことに対して、
・「交渉の対象は、組合員である永留さんである(他の職員は関係ない)」
・申し送りを始業時間前に行っていようと「自然発生的に、具体的な指揮命令で行っているわけではない」のだから、未払い残業代は発生しない。
ということです。これは、病院側が労基法で禁止されているただ働きを認めたことにほかなりません。
 組合側は、一貫して、組合員である永留さんだけでなく、聖パウロ病院で働く全労働者の利益を求めています。労働組合とはそういうものであり、これに対して、病院側が交渉の対象を限定することは不当です。
 また、組合は、「実労働に対して正当な賃金を払え」と主張しています。病院側は「自然発生的に、具体的な指揮命令で行っているわけではないのだから、未払い残業代は発生しない」などと言います。しかし、皆さんどうでしょうか。「申し送り」というのは、全看護師が集まって行うものであり、指示・命令のもとに行われるものです。病院側は、早出残業代を払いたくないが為に、労働時間の管理をわざとずさんにして、こんな詭弁を弄しているとしか考えられません。

病院側の回答「就業規則には、新型コロナウィルスに関する規定はない。しかし、現就業規則にある法定伝染病に関する規定に準じた方針を病院は公表している」
 即ち「新型コロナウィルスに職員が罹患した場合、基本的に給与を十割補償した上で、就業禁止とする」「罹患者について、有休消化ではなく、特別休暇扱いとする」

・エイドさんについて。エイドさんは派遣労働者であり、新型コロナウィルスに罹患した場合は派遣元の規定に準じるということもできますが、病院側は、「業務中にコロナに罹患した場合は、業務上災害として労災の対象になるというのが厚労省の通達としてある」との認識を示しながらも、そのことを病院側の責任として周知徹底させることについては、言を左右にし、はっきりさせませんでした。

 今回の団交でかちとった(成果)と言えるものは、口頭ではあるとはいえ、新型コロナウィルスに罹患した職員について「給与の十割補償」と「特別休暇」を認めさせたということです。病院が文書という形での通知を拒んでいる以上、組合はブログに公表したいと思います。
 しかしながら、未払い残業代の問題については、病院側の回答は明らかに後退しています。始業時間以前に申し送りが行われていたことを認めながら、残業代が発生していることを絶対に認めようとしない、残業代について声をあげた永留さんを「解決金、和解金」で黙らせようとした病院側の態度は許されるものではありません。「就業時間は9時から5時と言われたのに、実際は8時45分に来なさいと言われた。ダマされたようなものだ」という労働者もいます。
 組合は、団体交渉を行いつつ、「出るところへ出る」闘いも視野に入れていきます。
以上

2020年5月26日火曜日

コロナを理由に回答を先延ばしする病院側にさらなる要求書を出しました。


要 求 書

  昨今のコロナ禍の情勢により、団体交渉の予定は未だ立っていない。よって、「4月27日付要求書」に対する文書での回答を再度要求する。


「一」については、前回団交から3ヶ月超経過しているにもかかわらず、何らの回答もない。調査結果を文書で回答すること。
「二」については、申し送りの開始時間が9時以降になったということが、周知徹底されていなかった事実に基づくものである。
「三」については、永留分会長への早出残業代の支払いに関する病院側の説明について、代理人弁護人に重大な事実誤認があったということである。
「四」については、早出残業代の支払いについて、病院側の意向が変遷したことについての理由の説明を求めるものである。

「五」について、若干補足する。
新型コロナウィルスの問題は、喫緊の課題である。現在も感染者が出ていることもあり、とくに病院現場での感染は跡を絶たない。府中の根岸病院、多摩総合医療センターでも職員に感染者が出ている。聖パウロ病院でも例外ではない。聖パウロ病院においては、「検温やアルコール消毒、2時間おきの換気の徹底」という注意は口頭で行われているのみである。しかしこうした重大な注意喚起が文書では行われていない。新型コロナウィルスの終息には2年はかかるというのが、おおかたの専門家の見方である。そのことにふまえ、周知徹底させるために、注意事項を文書で通知し、掲示板に張り出すこと。

職員に感染者が出た場合に、特別休暇扱いになるにせよ、賃金が十割補償されるのかは職員の最大の関心事である。賃金補償がどうなっているのか、十割補償なのかどうなのか団交を待たず、文書によって通知し、病院の掲示板に張り出すなどの処置を行うこと。
 またこうした特別な疾病で職員が休む場合、就業規則上はどういう扱いになっているのか、就業規則の開示をも含め、組合に文書での回答を求める。

また、聖パウロ病院では、エイドさんなどの派遣労働者が多く働いている。彼ら彼女らに対しても、特別休暇を取得できるようにすること。子どもの休校に伴う養育が必要な場合においても、特別休暇を取得できるようにすること。またこれらの内容を文書によって通知すること。

上記の要求は喫緊の課題である。掲示板への張りだしは6月上旬(6月10日)までに行うこと。


この要求書に対する回答期限は、6月1日(月)とする。
以上