3月9日
〇あっせんを拒否した病院側
2月26日、都労働委員会による第2回のあっせんが行われました。組合側から、永留分会長、加納書記長ほか3名の計5名が出席しました。病院側から、花岡事務部長、事務の山下氏、鈴木里士代理人弁護士の計3名が出席しました。
結論から申し上げますと、病院側は、あっせんを拒否しました。
組合は、冒頭、前回のあっせんで、病院側が主張した「始業時間前の申し送りについての残業代は、発生しない」「永留さんにのみ解決金を支払う」という「解決策」についての組合側の見解を労働委員会に対して述べました。
組合は、「実労働に対しては賃金が発生するから、賃金を支払え」「永留さんだけではなく全職員に対して支払うこと」という組合の主張は一貫したものだということを述べました。
それに対し、聖パウロ病院経営は、あっせんの拒否を労働委員会に申し立てたのです。私たち組合は、このことについて強い怒りを持ち、弾劾したいと思います。
〇労基署の判断も無視し、社会常識を逸脱した主張を繰り返す病院側
最後に労働側委員が組合に伝えたところによると、病院側のとくに鈴木代理人弁護士は、従前からの団体交渉で主張していたのと全く同じ「変わった」(労働側委員のことば)主張を繰り返していたようです。
労働法をおそらく全く知らない病院側(鈴木弁護士も含めた)が何と言おうとも、「実労働に対して賃金は支払われるべき」は、一般常識です。労働側委員は、たとえ文書等の業務命令がなくても「8時45分に全員が集まって申し送りが行われていた」のであれば、そこには「黙示の指示」があったとみるべきで、それを病院側が知らなかったとすれば、それこそ病院側の責任が問われるべきだと言っています。知らなかったとは言わせないということです。「始業時間前にやっていた」という就業規則違反をなぜ少なくとも9年間も病院側は認めていたのですか、ということです。
これは、八王子労基署の監督官も言っていたことで、「自然発生的であろうと」実労働に対して賃金は支払われるべきというのは、何も組合だけが言っている特別な主張ではないのです。かつて鈴木弁護士は、団交で、「違法かどうかを議論する場ではない」といったことがあります。それなら、ただ働きをさせたという違法行為を彼は認めようというのでしょうか?弁護士ともあろう人が。
〇病院側は、団体交渉で解決する気などさらさらないということか
今回のあっせんで明らかになったことの一つは、病院側は団体交渉で解決するべきことと口では言いながら、解決する気などさらさらないということです。もう一つは、「たとえ実労働があっても賃金は支払わなくていい」という労基法違反のことを平気で実行しているということです。
皆さん。労働組合の闘いは、団体交渉の場にとどまるものではありません。裁判をはじめ、様々な闘いを検討します。これからも残業代を認めさせ、支払わせるために闘います。
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「ただ働きは違法だ」中央労基署が日医大付属病院に是正勧告と調査・指導
報道によりますと、「1月、日本医科大学付属病院は、同大学に在籍する大学院生の医師に診療行為をさせながら賃金を適切に支払っていなかったとして、東京労働局中央労働基準監督署から是正勧告を受けた」ということです。いわゆる「無給医」についてはかねてから問題になっていましたが、労基署が是正勧告を行うのは初めてだということです。
中央労基署は是正勧告と併せ、過去2年分の院生の診療実態を精査し、未払い分の賃金を支払うよう指導したということです。
「無給医」は医療の現場で医学生を実習させる名目で、それこそただ働きさせてきたということです。病院側からすれば都合のいい話だったのでしょう。「実地で勉強させてやる」とばかりに、医学生を使ってきたのですから。しかし「ただ働き」は違法なのです。
過去の未払い賃金を支払えという労基署の指導は社会通念としても正しいのです。
ましてや聖パウロ病院では、総師長黙認のもとで就業時間外の申し送りが行われていたのです。これを病院側は「指揮監督下にあったわけではない」と嘘をついているのです。しかしこんな言い逃れは通用しません。
そもそも、就業時間外に申し送りが行われていたこと自体が、「就業規則を周知徹底する義務」を怠ったことになり、これは労基法第106条に違反します。
病院側代理人弁護士の鈴木弁護士は、「残業代を支払わなければならない、という法的根拠はない」と団体交渉の場でも、労働委員会の場でも言いました。しかしこんな理屈は通りません。就業時間外に申し送りが行われていたことは事実であり、未払い賃金が存在することも事実なのです。みなさん。過去のものであろうと、未払い賃金を請求することはできるし、それは正しいことです。
未払い賃金についての連絡は、多摩連帯ユニオンまで。電話・FAX042‐644‐9914 tamarentai.union@gmail.com
2021年3月9日火曜日
聖パウロ病院分会NewsNo.3の内容です
2021年2月27日土曜日
団体交渉で解決すると言いながら、不誠実対応を重ね、労働委員会のあっせんを拒否した聖パウロ病院経営を許さない
〇あっせんを拒否した病院側
2月26日、都労働委員会による第2回のあっせんが行われました。組合側から、永留分会長、加納書記長、内田組合員ほか2名の計5名が出席しました。病院側から、花岡事務部長、事務の山下氏、鈴木里士代理人弁護士の計3名が出席しました。
結論から申し上げますと、病院側は、あっせんを拒否しました。
組合は、冒頭、前回のあっせんで、病院側が主張した「始業時間前の申し送りについての残業代は、発生しない」「永留さんにのみ解決金を支払う」という「解決策」についての組合側の見解を三者委員(公益委員・経営側委員・労働側委員)に対して述べました。
つまり、「実労働に対しては賃金が発生するから、賃金を支払え」「永留さんだけということは求めていない」という組合の主張にはいささかの揺るぎもないということを主張しました。
それに対し、聖パウロ病院経営は、それならばとあっせんの拒否を労働委員会に申し立てたのです。私たち組合は、このことについて強い怒りを持ち、弾劾したいと思います。
〇労基署の判断も無視し、社会常識を逸脱した主張を繰り返す病院側
最後に労働側委員が組合に伝えたところによると、病院側のとくに鈴木代理人弁護士は、従前からの団体交渉で主張していたのと全く同じ「変わった」(労働側委員のことば)主張を繰り返していたようです。
労働法をおそらく全く知らない病院側(鈴木弁護士も含めた)が何と言おうとも、「実労働に対して賃金は支払われるべき」は、一般常識です。労働側委員は、たとえ文書等の業務命令がなくても「8時45分に全員が集まって申し送りが行われていた」のであれば、そこには「黙示の指示」があったとみるべきで、それを病院側が知らなかったとすれば、それこそ病院側の責任が問われるべきだと言っています。知らなかったとは言わせないということです。「始業時間前にやっていた」という就業規則違反をなぜ少なくとも9年間も病院側は認めていたのですか、ということです。
これは、八王子労基署の監督官も言っていたことで、「自然発生的であろうと」実労働に対して賃金は支払われるべきというのは、何も組合だけが言っている特別な主張ではないのです。かつて鈴木弁護士は、団交で、「違法かどうかを議論する場ではない」といったことがあります。それなら、ただ働きをさせたという違法行為を彼は認めようというのでしょうか?弁護士ともあろう人が。
今回のあっせんで明らかになったことの一つは、病院側は団体交渉で解決するべきことと口では言いながら、解決する気などさらさらないということです。もう一つは、「たとえ実労働があっても残業代など認めない」という労基法違反のことを平気で実行しているということです。
皆さん。労働組合の闘いは、団体交渉の場にとどまるものではありません。これからも残業代を認めさせ、支払わせるために闘います。
2021年2月2日火曜日
聖パウロ病院は、あっせん団交から逃げるな!
2月1日、多摩連帯ユニオン聖パウロ病院分会は、東京都労働委員会に赴き、あっせん団交を行いました。永留分会長・徳永委員長・加納書記長・石川執行委員が組合側から参加しました。病院側は、花岡事務部長・鈴木代理人弁護士・事務の山下氏が参加しました。
この日は、三者委員(都労働委員会の公益委員、経営側委員、労働側委員)が組合側から先に提出されたあっせん事項をもとに組合側と病院側双方の言い分を聞くという形で行われました。聴取は、それぞれ別個に行われました。
組合側は、少なくとも2011年3月以来9年間、永留分会長の勤務する第5病棟を含む聖パウロ病院の全病棟で、始業時間前の申し送りが行われていたことを明らかにし、
「少なくとも2011年以降の未払い残業代が存在する。始業時間前の未払い残業代を全職員に対して支払うこと」を求めました。
組合側はさらに、「総師長が8時45分から(申し送りを行う)と言っていたことをとらえ、「病院側が認知していなかったことが問題だ」と指摘しました。
また組合側は、労基署の「2019年11月以前に早出残業があったかどうか調査するように」という指導に対して、病院側はろくな調査を行っていないので、それもきちんと調査するように要求しました。
組合側は、「働いた分は、払え」と至極当然のことを要求しているにすぎません。病院側はそれに対して、「自然発生的に始業時間前に行われていたものであり、早出残業は発生しない」などと一貫して主張し、残業代の支払いを拒否し続けているのです。
この日のあっせんは、組合側と病院側からの聴取が別個に行われたため、病院側が何を主張したのかは直接は聞いていません。しかし、労働側委員の説明によると、病院側は以前からの団交での主張をそのまま繰り返したようです。すなわち、「早出残業は発生しない」「全職員への支払いは考えていない」「永留分会長にだけは和解金という形での支払いを考えている」という主張を行ったようです。
病院側は、あっせん団交に応じたにもかかわらず、これまでの不当な主張を繰り返していただけのようです。とくに代理人弁護士は法律の専門家であるにもかかわらず、「実労働が発生していれば、賃金は支払われるべき」という大原則すらも無視する主張を繰り返しているのです。代理人弁護士は、口では「団体交渉で解決するべき事柄」だと言っておきながら、団交の意義をまったく理解していない。労働法の初歩すらも分かっていない。こんな醜態を労働委員会の場でさらけ出しました
「(労基署の指導にあった)2019年11月以前の早出残業の実態についての調査をどのように行ったのか」という委員側の質問に対しては、「資料を持ってきていないので具体的には説明できない」と言ったとのことです。本当に調査したというのなら、資料をきちんと持ってくるべきなのです。ましてや、労働委員会の場なのです。早出残業については調査していない、調査すると残業の実態が暴かれるので調査しなかったというのが実際のところでしょう。
組合の主張は鮮明です。永留分会長だけ「和解金」を支払うことは拒否します。そんなことで組合はごまかされたりはしません。少なくとも9年間にわたって未払い賃金が存在していることをごまかすことは認められません。全職員へ未払い残業代を支払えと要求します。
次回あっせんは、2月26日(金)13:00から、都庁38階です。病院側はあっせんを拒否することも考えられます。病院は逃げるべきではない。組合へのメール、ブログへのコメント投稿、ぜひお願いいたします。
2021年1月19日火曜日
労働委員会の斡旋が決まりました。病院側の管理責任を追及し、未払い残業代を支払わせましょう!
既にお知らせているように、東京都労働委員会による斡旋の申立を行ない、それが受理されました。
病院側は、「病院の指示で前残業が行われていたわけではない」といいます。しかし、病院側がそれを黙認していたことが問題なのです。少なくとも総師長が、「8時45分から」と言ったのは事実であって、「全職員が、8時45分から9時は申し送り」と認識していたのだすれば、それを病院が知らなかったというのはそれこそ問題なのです。また労基法上の労働時間とは実労働の時間(実際に働いた時間)のことを含めて言います。着替える時間も含めてです。
組合は、「病院側は答えをはぐらかすな!」「働いた分は、ちゃんと払え!」と要求していきます。
2021年1月18日月曜日
2020年11月18日水曜日
組合、病院側に対して、要求書を提出
要求書
組合として、下記の事項につき、要求する。
記
以下の要求に関する貴法人の認識について、文書回答を要求する。
貴法人は、八王子労働基準監督署の指導を完全に履行すること。
即ち、
一、八王子労働基準監督署は貴法人に対し、昨年11月5日以前の業務実態について明らかにするように、全職員に対して調査せよとの指導を行った。それを貴法人は、前回団体交渉では「現状が大事」「以前も含めて」と、ごまかした回答をしている。こうした貴法人の対応について、労基署の監督官も、「明らかに外れている」と言っている。
また全職員ではなく40名にしか、調査していないことも、労基署の指導内容に背くものである。
労基署の指導に基づき、昨年11月5日以前の業務実態についての調査を、全職員に対し行い、報告すること。
一、9月25日のカンファレンスの場で、総師長が看護師に対して行った質問の内容を明らかにすること。
一、貴法人が看護師に対して行った聞き取り調査の内容を明らかにすること。
一、始業時間前の申し送りに関わった全職員に未払い残業代が発生することを、貴法人として認め、残業代を支払うこと。
一、永留分会長に対し、「残業代は発生しない」と断言した鈴木里士・貴法人代理人弁護士の発言を撤回し、残業代として支払うこと。
上記のうち、「聞き取り調査を全職員に対して行うこと」と「申し送りに関わった全職員への未払い残業代の支払い」は、八王子労働基準監督署が強く指導しているところである。
なお、文書回答の期限は、11月30日(月)とする。
以上
2020年11月2日月曜日
聖パウロ病院第6回団交報告
10月26日、第6回目の団体交渉が行われましたので、報告します。
出席者
組合側 永留分会長 徳永委員長 加納書記長 石川執行委員 末木組合員
病院側 花岡事務部長 鈴木里士代理人弁護士 山下(事務)
組合側 7月末、病院側の花岡事務部長が、労基署に呼ばれ、労基署から早出残業の有無について調査するように言われた。前回の団交で、9月中に出すと病院側が言っていた調査結果を、明らかにさせてほしい。
もうひとつは、9月16日に病院側が永留さんに行った聞き取り調査の内容と、その聞き取り調査は、全職員に対してやったのか、それとも5病棟の職員だけなのか、お答えいただきたい。
病院側 聞き取りの対象は、9月16日の日勤として勤務していた看護師全員だった。
組合側 16日に聞き取り調査を行ったのは何名か?
病院側 40名。(全員に調査したわけではない)
組合側 看護師の答えの中で、組合が一貫して問題にしている8時45分から9時までの申し送り時間が早出残業としてあったという風に答えた方がいらっしゃるということか?どのくらいのパーセンテージでそういう方はいたか?
鈴木 職員の方々がヒアリングの時にどう回答したのかということについての回答は差し控えたい。
組合 労基署からはどういう指導があったのか?
病院側 労働時間の管理が適切に行われるようにというご指導を頂いて関連して、始業時刻前の申し送りがなされていないかどうか、かつてあったかどうかということについて、調査を行った上でお答えをするようにというご指導がありました。
組合 昨年の11月、口頭での通達で、始業時間の9時を厳守するようにと変更になる以前に、時間外で申し送り事項があったのかどうかということと、現在はどうかということは2つにわけて聞くべきではなかったのか。
病院側 昨年の11月、あらためて申し送り開始時間の徹底がなされたそれ以前の状況も含めて聞いた。
組合側 組合は7月15日に、労基署に対して、昨年の11月まで何年にも渡って日勤の始業時間前の8時45分から9時までの申し送りが行われていたということを言った。その実態について調査をするように労基署から指導をするように申し出た。その実態調査を明示にやったのか。
病院側 労基署の指導をふまえて実態調査を行っている。
病院側 重要なのは、労基署の言われているのもそうなんですけども、過去の分も含めてと明示的に言われているから、それが対象になることは否定しないが、そこに限定してではなくて、重要なのは、いま現在どうなっているかということが重要だ。
組合 組合が労基署に調査をするようにお願いしたのは、昨年の11月以前のことだ。だから、それについてどういう質問をしたのかということが、その調査結果が信用できるのかと言うことにもつながる。
ここで重要なのは、昨年の11月以前には、始業時間前の8時45分から9時まで申し送りが行われていた事実を隠蔽するために、病院側は「今現在どうなっているか」ということを聞き取り調査のなかで聞いてきた可能性があるということです。
組合 早出残業のあった場合は申告するように、病院は指揮監督の責任がある。そういうことがいままでなされていなかった、だから去年の11月以前はあの8時45分から9時までの申し送りが行われていた。それが数年間に渡って行われていたということを組合は一貫して問題にしている。
去年の団交で、違法な状態が続いていたという風に思っていないと病院側は言っていた。「自然発生的に行われていたからだ」と病院側は言っていたが、労基署はそう言う判断ではない。明確に「自然発生的」という表現は、労基署の監督官は否定していた。労務管理のやりかたを改めたということは、以前は間違っていたということを認めたということではないのか。去年の11月以前の、8時45分から9時まで申し送りが行われていたということは本来は賃金を払わなければならないと言うことがハッキリしたということではないのか。
病院側 時間管理が適切な形で徹底されているかどうかということについては、見直す必要があるという判断になって、具体的に今後どうするかということについては、従前の出勤簿の書式を改めて時間を決めた形に記録するということになった。
組合 賃金の未払分を支払えという指導はなかったか。
病院側 指導を頂いて、それをふまえて、対応について、ご報告をしております。
組合 病院の行った実態調査自身が怪しげだと考えている。だから団体交渉の場で私たちはこういった形で病院側に開示をお伺いしている。
病院側 団交の要求事項としては、組合は、組合員である永留さんの未払賃金があると請求をしていると認識している。病院全体の問題が永留さんの問題を左右するものではないと認識している。
組合 基本的に、労働組合は、職場の労働者全員の労働条件を問題にしている。他の労働者の条件待遇が、永留さんの条件待遇にも関係してくるというのが、組合の認識だ。
永留さんの条件待遇のことを言うなら、永留さんの未払残業代については認めるということなのか?
病院側 永留さんの請求されている問題について、組合との団体交渉によって解決するべく、提案として、お話しさせていただいている。
ここで、病院側が「永留さんの請求されている問題について、組合との団体交渉によって解決する」と言っているのは、「永留さんの未払い残業に限った問題」として、永留さんにだけは和解金を支払うので、もうこの辺で終わらせてくださいということにほかなりません。
組合 基本的には、前々回鈴木弁護士が残業代が発生しないと断言したので、われわれはやることやりますよということで、労基署を動かして、全職員の問題という風になってきている。
病院側 法的に支払い義務を負っているわけではないという話はした。
組合側 法的に支払い義務がある。
病院側は労働時間の管理が適切なかたちで行われていなかったということについては認めつつも、残業代が発生することについては頑として認めていません。病院側は、永留分会長に対して、和解金を支払うことで決着をつけようとしています。この計算は、出勤日数✕15分分の給料ということのようですが、これは和解金を支払うことで組合を黙らせようということにほかなりません。組合の要求しているのは、昨年11月以前の未払い残業について、きちんと調査し、始業時間前の申し送りに関わった看護師の早出残業代を全部支払えということです。タダ働きは許されません。
